○薩摩川内市児童福祉法施行細則
平成30年4月1日
規則第21号
薩摩川内市児童福祉法施行細則(平成16年薩摩川内市規則第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給の申請等)
第3条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(通所支給要否の決定等)
第4条 省令第18条の13の書面は、薩摩川内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成29年薩摩川内市規則第26号。以下「総合支援法施行細則」という。)第12条第1項のサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書とする。
(受給者証の交付)
第5条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証の様式は、様式第4号のとおりとする。
2 法第21条の5の29第1項に規定する通所給付決定保護者には、肢体不自由児通所医療費受給資格者証(様式第5号)を交付するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第6条 省令第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)とする。
(特例障害児通所給付費の額)
第7条 法第21条の5の4第3項の規定により市が定める特例障害児通所給付費の額は、同条第2項によりその基準とされる額とする。
(通所給付決定の変更の申請書及び決定等通知)
第8条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。
2 法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定を行ったときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により、通所給付決定の変更の却下を行ったときは却下決定通知書により、当該通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定取消通知書)
第9条 省令第18条の24第1項の書面は、通所給付決定取消通知書(様式第10号)とする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出書)
第10条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。
(受給者証の再交付の申請書)
第11条 省令第18条の6第10項の申請書は、通所受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請)
第12条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、総合支援法施行細則第12条第2項の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書とする。
2 前項の申請書には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書及び障害児支援利用計画案を添えなければならない。
3 省令第25条の26の3第3項に規定する通知は、総合支援法施行細則第13条第1項の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書によるものとする。
(障害児相談支援給付費の変更及び取消し)
第13条 市長は、省令第1条の2の7の期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、総合支援法施行細則第14条第1項のモニタリング期間変更通知書により、当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
2 前条第3項の通知を受けた者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)は、指定障害児相談支援事業所を変更したときは、総合支援法施行細則第12条第3項の計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。
3 省令第25条の26の4第2項の書面は、総合支援法施行細則第13条第1項の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書とする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第14条 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。
(障害児通所支援等の措置)
第15条 市長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービス(以下「障害児通所支援等」という。)の提供を決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(様式第15号)により障害児の保護者に通知するものとする。
(障害児通所支援等の措置の変更等の通知)
第16条 市長は、障害児通所支援等を提供した障害児(以下「被措置児」という。)について、当該障害児通所支援等を変更又は解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第17号)により当該被措置児の保護者に通知するものとする。
(助産施設への入所等の手続)
第17条 法第22条第2項の申込書は、助産施設入所申込書(様式第19号)とし、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 妊娠していることを確認することができる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 市長は、助産の実施前に、妊産婦の助産の実施理由の消滅、転出、死亡等により助産の実施を解除したときは、妊産婦及び当該妊産婦が入所することになっていた助産施設に助産実施解除通知書(様式第22号)により通知する。
(法第56条第7項又は第8項の滞納処分等)
第18条 法第56条第7項又は第8項の請求は、児童福祉法第56条第(7・8)項に基づく保育料等徴収請求書(様式第23号)を市長に提出して、これを行わなければならない。
3 法第56条第7項又は第8項の規定による処分をする職員は、徴収職員証(様式第25号)を携帯しなければならない。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(薩摩川内市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)
2 薩摩川内市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年薩摩川内市規則第85号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市社会福祉施設等措置費用徴収規則の一部改正)
3 薩摩川内市社会福祉施設等措置費用徴収規則(平成16年薩摩川内市規則第86号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。