○薩摩川内市竹材供給推進補助金交付要綱
平成30年3月12日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市竹材供給推進補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、パルプ用チップ等の製造販売を行うことを業とする者として市長が認めるもの(以下「補助対象事業者」という。)による本市の区域内で伐採された竹材の買取りの促進を支援することにより、竹林の保育管理の支援及び改良のほか、産業用途への竹材供給体制の構築による事業環境の整備を図り、もって安定的・持続的な収入の得られる産業の創出による雇用環境の向上を目的に、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の対象)
第3条 補助金の対象となる竹材(以下「補助対象竹材」という。)は、本市に居住する者により本市の区域内で伐採された竹材で、市長が別に定めるものとする。
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助対象事業者が、補助対象竹材を買い取った場合において、補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業者が買い取った補助対象竹材1キログラム当たり3.3円を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、補助対象竹材を買い取った日の属する月の翌月の初日から起算して3箇月以内又は買い取った日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、竹材供給推進補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 買取明細が記載された書類
(2) 買取りを証明する個別清算伝票の写し
(3) 買取単価が通常単価に上乗せした額であることを示す書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、竹材供給推進補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(補助金の請求)
第8条 決定通知書の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を請求しようとするときは、当該決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して1箇月以内に、竹材供給推進補助金交付請求書(様式第3号)に決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(調査等)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、交付決定者に対し必要な報告を求め、又は関係職員をして経費の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。
(成果)
第11条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、竹材の保育管理の支援及び改良のほか、産業用途への竹材供給体制の構築による事業環境の整備とする。
(見直しの期間)
第12条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第13条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、竹材供給推進に係る新規雇用者数及び関連産業の創出数を指標に用いて測定するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。