○薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱
平成30年2月9日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、本市において安心して子どもを産み育てることができる環境の整備を図るため、薩摩川内市産後ケア応援券(以下「応援券」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において使用する用語は、母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。
(応援券)
第3条 応援券は、第5条の産後ケアサービスの利用に充てることができる額面1枚当たり500円の券で、1回の出産につき1組で20枚綴のものを1回交付することができる。
2 応援券の有効期限は、乳児が出生した日から起算して1年を経過した日の前日までとする。
3 応援券の再交付は、行わない。
4 応援券は、第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(交付の対象者)
第4条 応援券の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者で、出産した日から起算して1年を経過しない女子又は乳児を養育する保護者とする。
(産後ケアサービス)
第5条 産後ケアサービスは、市長と委託契約を締結している事業者(以下「事業者」という。)が行う次に掲げるサービスとする。
(1) 乳房ケアサービス
(2) 骨盤ケアサービス
(3) 沐浴指導サービス
(4) 授乳指導サービス
(5) 乳児との愛着形成を促すための指導サービス
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める産後ケアサービス
(交付の申請)
第6条 応援券の交付を受けようとする対象者は、母子健康手帳を提示して、薩摩川内市産後ケア応援券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容の審査等を行い、適当と認めたときは、応援券を交付するものとする。
(応援券の利用等)
第7条 応援券は、産後ケアサービスの利用に要した費用の全部又は一部に充てることができる。
2 事業者は、応援券を利用しようとする者(以下「利用者」という。)について、本人確認を行うとともに、第4条に規定する要件及び当該応援券の有効期限を確認しなければならない。
(応援券の利用の停止)
第8条 利用者が第4条に規定する要件を満たさなくなったときは、応援券を利用することはできない。
(応援券等の返還)
第10条 虚偽その他の不正な手段により応援券の交付を受け、又は応援券を利用した者があるときは、市長は、未利用の応援券若しくは利用した応援券に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第374号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請された応援券について適用し、同日前に交付申請された応援券については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和3年3月25日告示第168号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請された薩摩川内市産後ケア応援券(以下この項において「応援券」という。)について適用し、同日前に交付申請された応援券については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和3年7月28日告示第470号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市産後ケア応援券交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に産後ケアサービスを利用した者について適用し、同日前に産後ケアサービスを利用した者については、なお従前の例による。