○薩摩川内市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成29年2月1日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の広報)
第2条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者その他の関係者(以下「農業者等」という。)への周知に努めるものとする。
(1) 広報紙への掲載
(2) 庁舎前告示板への掲示
(3) ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、適当と認める方法
(1) 農業者等(個人に限る。)による推薦 推薦する者を代表する者が農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(様式第1号)に必要な書類を添付して持参又は郵送により薩摩川内市農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。
(2) 農業者等(法人又は団体に限る。)による推薦 法人又は団体が農地利用最適化推進委員推薦書(法人等用)(様式第2号)に必要な書類を添付して持参又は郵送により会長に提出するものとする。
(3) 募集 推進委員に応募する者は、農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)に必要な書類を添付して、持参又は郵送により会長に提出するものとする。
(推薦及び募集の期間)
第4条 推進委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(候補者の選考)
第5条 第3条の規定により推進委員に推薦された者及び応募した者(以下「推進委員候補者」という。)について、推進委員の任命の過程の公平性及び透明性を確保するため、薩摩川内市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の組織、運営等については、別に定める。
3 選考委員会は、その合議によって推進委員候補者を評価した上で、農業委員会総会に意見を報告するものとする。
(推進委員の補充)
第6条 推進委員について、解職、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この訓令に規定する手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進委員の選任に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(薩摩川内市農業委員会農地流動化推進員設置要綱の廃止)
2 薩摩川内市農業委員会農地流動化推進員設置要綱(平成27年薩摩川内市農業委員会訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成31年4月25日農委訓令第1号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。