○薩摩川内市遊休公共施設等利活用審査委員会規程
平成29年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市遊休公共施設等利活用促進条例(平成28年薩摩川内市条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、薩摩川内市遊休公共施設等利活用審査委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、条例に定める奨励措置及び閉校跡地利活用促進補助金の交付を行う場合に審査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、行政管理部(契約検査室を除く。)を担任する副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を統括する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、行政管理部長がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 未来政策部長
(2) 行政管理部長
(3) 農林水産部長
(4) 経済シティセールス部長
(5) 企画政策課長
(6) 財政課長
(7) 産業戦略課長
(8) 前各号に掲げるもののほか、振興局及び支所の管轄に属する案件については、その案件を管轄する次長(東部担当)、次長(甑島担当)、振興局長又は支所長
(会議)
第4条 委員会は、必要がある場合に委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、委員会の審議事項が緊急を要し、かつ、軽易であると認めたときは、第2項の規定にかかわらず、持回り会議に付し、これを決することができる。
(報告)
第5条 委員長は、委員会が審査について決定したときは、遅滞なく当該事項を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財産マネジメント課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日訓令第19号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。