○薩摩川内市UIJターン者家賃等補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、UIJターン者家賃等補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、UIJターン者の家賃及び移住に係る経費の一部を負担し、中小企業等の人材確保及び地元就労の促進を支援することにより、本市の地域産業の振興を図るため、中小企業等に就労するUIJターン者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 中小企業等 常時使用する従業員の数が300人以下である中小企業、法人その他の団体で本市の区域内に事業所を有し、事業を営むものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条の規定による指定を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体
イ 宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う団体若しくは公益を害するおそれのある団体又は当該団体が構成団体となっている団体
ウ 卸売業、サービス業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む団体であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しないと市長が認めるもの
(2) 就労 雇用期間の定めが無く、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する労働者災害補償保険又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険に加入している正規雇用の形態により雇用されること。
(3) UIJターン者 次のいずれかに該当する者
ア 本市に転入をし、転入後1年以内に中小企業等に就労をした者又は中小企業等に就労をした日から1年以内に転入をした者
イ 本市の本土地域から甑島地域に転居(以下「転居」という。)をし、転居後1年以内に中小企業等に就労をした者又は中小企業等に就労をした日から1年以内に転居をした者
(4) 2人以上世帯 UIJターン者及びUIJターン者と共に転入又は転居をした者で構成され、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録された世帯
(1) 家賃 UIJターン者が、本市に転入若しくは転居をした日又は就労をした日のいずれか早い日から起算して前後1年以内に、自ら居住する目的で借り受けた住宅(UIJターン者が勤務する中小企業等の社宅及び社員寮並びにUIJターン者の親族が所有する家屋等を除く。)に対し支払った賃借料
(2) 移住費 UIJターン者が、甑島地域への転入又は転居に要した移住に係る経費
(1) 家賃 家賃1箇月分の額(ただし、次条の規定による交付申請時において家賃に対する他の支援等がある場合は当該支援等の額を控除した額。以下この号において同じ。)に10分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、2万円を限度とする。)に支払った月数(12月を上限とする。)を乗じて得た額とする。ただし、甑島地域の住宅を借り受けた場合に限り、家賃1箇月分の額に10分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とし、1万5千円を限度とする。)に支払った月数(12月を上限とする。)を乗じて得た額
ア 単身世帯 10万円
イ 2人以上世帯 20万円
(1) UIJターン者となった日又はUIJターン者が住宅を借り受けた日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)の属する月(以下「基準月」という。)から6箇月目までの家賃に対する補助金 基準日から6箇月を経過した日
(2) 基準月から数えて7箇月目から12箇月目までの家賃に対する補助金 基準日から12箇月を経過した日
(3) 移住費 基準日から6箇月を経過した日
2 交付申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 住宅を借り受けた事実を証する書類
(2) 家賃の払込みを証する書類
(3) 市税の滞納がない旨の証明書
(4) 住民票の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、UIJターン者家賃等補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(補助金の請求)
第8条 決定通知書の交付を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、当該決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して1箇月以内にUIJターン者家賃等補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(請求に対する交付)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の請求が適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(調査)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に補助対象事業に係る経費の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。
(決定の取消し又は補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。
(成果)
第12条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、UIJターン者の中小企業等への就労及び中小企業等の経営の安定とする。
(見直しの期間)
第13条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第14条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、中小企業等の新規就労者数を指標に用いて測定するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第246号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市UIJターン者家賃等補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付の対象となった補助金について適用し、同日前に交付の対象となった補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日告示第173号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市UIJターン者家賃等補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に転入又は本市の本土地域から甑島地域に転居した者について適用し、同日前に転入又は本市の本土地域から甑島地域に転居した者については、なお従前の例による。