○薩摩川内市閉校跡地利活用促進補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市遊休公共施設等利活用促進条例(平成28年薩摩川内市条例第8号。以下「条例」という。)第10条及び薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「基本条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、並びに条例を実施するため、薩摩川内市閉校跡地利活用促進補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業の要件)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1) 補助対象事業に係る計画の内容が、閉校跡地等の有効活用及び地域の活性化に資するものであること。
(2) 補助対象事業の実施により、継続的な成果が期待できること。
(3) 新たに正規職員を雇用すること。
(1) 施設改修費補助金 次号の利活用事業を実施するための施設改修事業(以下「施設改修事業」という。)
(2) 利活用促進補助金 地区コミュニティ協議会等が実施する閉校跡地等を利活用した事業(以下「利活用事業」という。)
(1) 施設改修費補助金 一施設改修事業について、1回とする。
(2) 利活用促進補助金 一利用事業について、1会計年度において1回とし、5回を限度とする。
(1) 施設改修費補助金 施設改修事業のための施設改修費
(2) 利活用促進補助金 利活用事業のための一般管理費
2 前項の規定にかかわらず、市長が補助対象事業のために特に必要と認める経費についても、補助対象経費とすることができる。
(1) 施設改修費補助金 補助対象経費に相当する額とし、1,000万円を限度とする。
(2) 利活用促進補助金 補助対象経費に相当する額とし、200万円を限度とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象事業の申込み)
第8条 補助金の申込みを行おうとする地区コミュニティ協議会等は、市長が定める期日までに、閉校跡地利活用促進補助金選考申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 施設改修計画書(様式第3号)(計画図面等を含む。)
(3) 収支計画書(様式第4号)
(4) 財務状況に関する書類(直近3期分の決算報告書)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助対象事業の決定及び結果通知)
第9条 市長は、申出書の提出があったときは、別に定める薩摩川内市閉校跡地利活用促進補助金選考委員会による書類審査及びヒアリングに基づく意見を参考にして補助対象事業を決定するものとする。
(補助金の交付決定)
第11条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに当該補助金の交付を決定し、その旨を閉校跡地利活用促進補助金交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を適正に達成するため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(補助対象事業の遂行)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって補助対象事業を行わなければならない。
(状況報告等)
第13条 市長は、補助対象事業の適正な遂行を図るため、必要と認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業の実施状況を報告させ、又は実地に立入り調査(以下「実地調査」という。)をすることができる。
(遂行等の命令)
第14条 市長は、前条の規定による報告又は実地調査により、補助対象事業が補助金の交付の決定の内容、これに付した条件その他市長の指示に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って遂行すべきことその他必要な指示をすることができる。
(補助金の実績報告)
第15条 補助事業者は、補助対象事業年度の翌年度の4月30日までに、閉校跡地利活用促進補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支報告書(様式第10号)
(3) 事業自己評価書(様式第11号)
(4) 総勘定元帳の写し
(5) 当該補助対象事業に関する資料
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第16条 市長は、実績報告書を受理したときは、関係書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助対象事業の実績が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長が指示した事項に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、当該交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に閉校跡地利活用促進補助金確定通知書(様式第12号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第17条 補助事業者は、確定通知書を受理したときは、補助金の交付を請求することができる。
2 補助金の交付を請求しようとする補助事業者は、閉校跡地利活用促進補助金請求書(様式第13号)により、市長に請求しなければならない。
(補助金の概算払)
第18条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業について、補助金の概算払を受ける必要がある補助事業者は、閉校跡地利活用促進補助金概算払申請書(様式第14号)により、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第19条 市長は、第17条の規定により補助金の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反する行為をしたとき。
(3) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助対象事業の実施について不正の行為をしたとき。
(成果)
第21条 この補助金を通じて得ようとする成果は、閉校跡地等を活用した地域の活性化とする。
(効果の測定)
第22条 補助金にかかる基本条例第4条第2項第1号の効果は、閉校跡地の利活用数によって測定するものとする。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。