○薩摩川内市甑地域精神障害者受診旅費助成金交付要綱
平成29年2月10日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市甑地域精神障害者受診旅費助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、甑地域に居住する精神障害者が、当該地域以外の医療機関における精神障害に関する受診(以下「医療機関受診」という。)のために必要な旅費の一部を助成することにより、地理的条件による経済的負担の軽減を図り、もって精神障害者の治療を促進することを目的に、予算の範囲内において助成金を交付する。
(1) 自立支援医療費(精神通院)受給者証の交付を受けた者で、当該受給者証に記載してある指定医療機関を受診したものであること。
(2) 現に本市の甑地域に居住し、当該地域に居住するものとして住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記載されていること。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医療機関受診のために要した甑地域の各港と川内港又は串木野新港間の船舶旅客運賃相当額(離島割引適用後の高速船運賃往復額を上限とする。)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条の対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甑地域精神障害者受診旅費助成申請書(様式第1号)に旅客運賃の領収書その他関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、受診した日の属する月の翌月の初日から3箇月以内に行わなければならない。
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部の額を返還させることができる。
(成果)
第9条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、甑地域に居住する精神障害者の医療機関受診における経済的負担の軽減とする。
(見直しの期間)
第10条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第11条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、申請件数及び甑地域内自立支援受給者証所持者数を指標に用いて測定するものとする。
(助成金の交付を受けた者の責務)
第12条 助成金の交付を受けた者は、本市の障害福祉政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。