○薩摩川内市臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業実施要綱
平成28年12月26日
告示第658号
(目的)
第1条 この告示は、消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として実施する、臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 臨時福祉給付金(経済対策分) 前条の目的を達するために、市が支給する給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記に掲げる者をいう。
(臨時福祉給付金の支給)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、臨時福祉給付金(経済対策分)(以下「給付金」という。)を支給する。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、支給対象者1人につき1万5千円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 給付金の申請期限は、平成29年8月10日までとする。
(申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書により市長に申請するものとする。
2 申請者による申請は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。
(1) 窓口申請方式 申請者が申請書を本庁保健福祉部社会福祉課又は振興局若しくは支所の地域振興課の窓口に提出する方式
(2) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本庁保健福祉部社会福祉課に提出する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。
(支給の方法)
第7条 給付金は、申請者から申請書により通知された金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(代理による申請)
第8条 申請者に代わり、代理人として第6条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業の概要について、広報紙への掲載その他の方法により地域住民への周知を行うものとする。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が、市長が別に定める様式等により申請書の補正を指示したにもかかわらず、申請書の補正等が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月24日告示第551号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第147号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
支給対象者
薩摩川内市臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成26年薩摩川内市告示第210号)(以下「実施要綱」という。)の別記1に定める支給対象者(実施要綱の別記2(生活保護制度の被保護者の取扱い)及び3(外国人の取扱い)に定める平成28年度臨時福祉給付金を支給しない者を除き、4(施設等に入所する児童等の取扱い)、5(配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者の取扱い)及び6(虐待により施設等に入所措置等が採られている障害者及び高齢者の取扱い)の適用を受ける者を含む。)に対して、給付金を1人につき1万5千円支給する。