○薩摩川内市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第275号
(目的)
第1条 この告示は、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援するよう実施する、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金 前条の目的を達するために、市が支給する給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記に掲げる低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金が支給される者をいう。
(給付金の支給)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、支給対象者1人につき3万円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 給付金の申請期限は、平成29年1月31日までとする。
(申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書により市長に申請するものとする。
2 申請者による申請は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。
(1) 窓口申請方式 申請者が申請書を本庁保健福祉部社会福祉課又は振興局若しくは支所の地域振興課の窓口に提出する方式
(2) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本庁保健福祉部社会福祉課に提出する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、官公署が発行した身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。
(支給の方法)
第7条 給付金は、申請者から申請書により通知された金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報紙への掲載その他の方法により地域住民への周知を行うものとする。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が、市長が別に定める様式等により申請書の補正を指示したにもかかわらず、申請書の補正等が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月24日告示第551号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第147号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
支給対象者は、次のとおりとする。
1 給付金は、薩摩川内市臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成26年薩摩川内市告示第210号。以下「実施要綱」という。)に規定する臨時福祉給付金の支給対象者のうち、3に掲げるいずれかの年金について平成28年4月分の受給があるもの(同年5月分の受給のない者を除く。)又は同年5月分の受給がある者に支給する。
2 1の規定にかかわらず、薩摩川内市年金生活者等支援臨時福祉給付金支援事業実施要綱(平成28年薩摩川内市告示第271号)に規定する給付金の支給を受けた者には、給付金は支給しない。
3 対象となる年金
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金又は遺族基礎年金
(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「60年改正法」という。)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法に基づく障害年金、60年改正法附則第78条の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法に基づく障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)及び60年改正法附則第87条の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法に基づく障害年金(職務上の事由によるものについては障害等級が1級から5級までの年金、職務外の事由によるものについては障害等級が1級又は2級の年金に限る。)
(3) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)
(4) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第3条及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた障害年金及び船員障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)