○薩摩川内市樋脇グラウンド・ゴルフ場条例施行規則
平成28年7月11日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市樋脇グラウンド・ゴルフ場条例(平成28年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、薩摩川内市樋脇グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) グラウンド・ゴルフ場の管理に関する業務の収支予算書
(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 指定管理者は、利用許可申請書を受理し、適当と認めたときはこれを許可し、グラウンド・ゴルフ場利用(変更)許可書(様式第4号)を交付するものとする。
3 第1項ただし書の規定により、利用許可申請書の提出を省略することができる者がグラウンド・ゴルフ場の施設及び備品を利用するときは、券売機等において利用券の発行を受けなければならない。この場合においては、当該利用券の授受をもって利用許可の手続に代えるものとする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けていない施設等を利用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理運営上支障がある行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第8条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(事前打合せ)
第9条 施設等を専用利用する利用者は、指定管理者が指定する日までに職員と、施設等の利用方法及び遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則