○薩摩川内市入来工業団地利活用促進条例施行規則
平成28年7月11日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市入来工業団地利活用促進条例(平成28年薩摩川内市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工業生産施設)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 製造の事業の用に供する設備を有する施設及びその施設に付随する用途に供する施設
(2) 人工的に光、水分及び養分等の供給を制御する設備を有し、太陽光を遮断した密閉空間内で農林産物を工業的に生産する施設及びその施設に付随する用途に供する施設
(観光施設)
第3条 条例第2条第7号の規則で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遊園地 船遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、ジャングルジムその他これらに類する遊戯施設を数種類組み合わせた施設
(2) 動物園 展示資料が500点以上の施設
(3) 植物園 展示資料が500種類以上又は1,000点以上の施設
(4) 水族館 展示資料が100種類以上又は1,000点以上の施設
(5) 運動施設 野球場、庭球場、バレーボール場、水泳プール、スケート場その他これらに類する施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が本市の観光振興に特に必要と認めるもの
(医療・介護周辺関連施設)
第4条 条例第2条第8号の規則で定める施設は、健康食・介護食・治療食開発、介護予防・介護・健康・医療周辺の各種サービス等を提供するための事業の用に供する施設とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条に規定する介護給付、同法第52条に規定する予防給付及び同法第62条に規定する市町村特別給付に係るサービスを提供するための施設、同法第115条の45に規定する地域支援事業及び同法第115条の49に規定する保健福祉事業の用に供する施設並びに健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及びこれに類する施設は除く。
(次世代エネルギー関連施設)
第5条 条例第2条第9号の規則で定める施設等は、エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備等であって、次に掲げるとおりとする。
(1) 電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができるもの(太陽光によるものを除く。)
(2) 機械類であって、エネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いと認められるもの
(3) その使用に際してのエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が低いと認められるもの
(4) 前3号に掲げる製品に使用される主要な部分品として開発され、又は製造されるもの
(1) 事業計画書(計画図面等を含む。)
(2) 雇用計画書
(3) 収支計画書
(4) 財務状況に関する書類
(5) 定款又はこれに類するもの
(6) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 減額譲渡の価額 1平方メートル当たり2,964円
(2) 減額貸付の価額 1平方メートル当たり297円
(操業開始届)
第8条 奨励措置対象事業者は、工業生産施設等の操業を開始したときは、工業生産施設等の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)から1月以内に、奨励措置対象事業者操業開始届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 課税免除の適用を受ける部分とその他の部分との区別を証する明細書
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿の写し
(3) 事業所別被保険者台帳の写し
(4) 市税等の滞納がないことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(奨励措置対象事業者の取消しの通知)
第11条 市長は、条例第12条第1項の規定に基づき、奨励措置対象事業者の取消しを決定したときは、速やかに当該奨励措置対象事業者に対してその旨を通知するものとする。
(2) 工業生産施設等を廃止又は休止したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、工業生産施設等に重大な変更を生じたとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。