○薩摩川内市年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第271号
(目的)
第1条 この告示は、本市を実施主体として、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者等に対して臨時福祉給付金の支給によって支援を行うため、年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 年金生活者等支援臨時福祉給付金 前条の目的を達するために、市が支給する給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記に掲げる者をいう。
(給付金の支給)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、年金生活者等支援臨時福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、支給対象者1人につき3万円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 給付金の申請期限は、平成28年9月9日までとする。
(申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書により市長に申請するものとする。
2 申請者による申請は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。
(1) 窓口申請方式 申請者が申請書を本庁保健福祉部社会福祉課又は振興局若しくは支所の地域振興課の窓口に提出する方式
(2) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本庁保健福祉部社会福祉課に提出する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。
(支給の方法)
第7条 給付金は、申請者から申請書により通知された金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 平成27年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により地域住民への周知を行うものとする。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が、市長が別に定める様式等により申請書の補正を指示したにもかかわらず、申請書の補正等が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月24日告示第551号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第147号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
支給対象者は、次のとおりとする。
1 給付金は、薩摩川内市臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成26年薩摩川内市告示第210号。以下「実施要綱」という。)に規定する臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる者(昭和27年4月1日以前に生まれた者)に支給する。
2 1の規定にかかわらず、平成27年1月1日(以下「基準日」という。)において、次のいずれかに該当する者には、給付金は支給しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下この(2)において「支援給付」という。)の受給者(基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。)
(3) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第3項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第15条第3項に規定する援護加算をいう。以下この(3)において同じ。)の受給者に限り、基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。)
(4) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下この(4)において「援護」という。)を受けている者(基準日に援護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年4月1日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)
3 1の規定にかかわらず、給付金の支給が決定される日において、日本国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないものには、給付金を支給しない。