○薩摩川内市予防接種等補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市予防接種等補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、予防接種又は抗体検査(以下「予防接種等」という。)を受けた者の経済的負担の軽減を図るため、補助金を交付することにより、予防接種等を受けやすい環境を整備し、もって保健及び福祉の向上に資することを目的とする。
(補助金の額等)
第4条 予防接種等の補助金の額及び補助の回数の上限は、別表第2に定める額及び回数とする。
(1) 予防接種等に係る医療機関が発行した領収書
(2) 予防接種等を受けたことが確認できるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(調査等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。
(補助金等の返還)
第9条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(見直しの期間)
第10条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第11条 補助金に係る効果は、次に掲げる指標を用いて測定するものとする。
(1) 申請件数
(2) 接種対象年齢における接種率
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(薩摩川内市風しん等ワクチン接種等補助金交付要綱の廃止)
2 薩摩川内市風しん等ワクチン接種等補助金交付要綱(平成25年薩摩川内市告示等455号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
附則(平成29年9月29日告示第535号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
予防接種等の種類 | 助成対象 | |
ロタウイルスワクチン | 1価 | 生後6週から生後24週までの者 |
5価 | 生後6週から生後32週までの者 | |
おたふくかぜワクチン | 1歳以上7歳未満の者であり、かつ、小学校就学の始期に達する日の前日までの間にあるおたふくかぜの既往歴がない者 | |
風しん含有ワクチン | 風しん抗体価検査を受けた者で、HI法(赤血球凝集抑制反応)を用いた検査にあっては抗体価16以下、EIA法(酸素免疫法)を用いた検査にあっては抗体価8未満の者その他市長が必要と認めるもの | |
風しん抗体価検査 | 風しん含有ワクチンの予防接種歴が2回未満の者で、過去に風しん抗体価検査を受けたことがないもの | |
季節性インフルエンザワクチン | 季節性インフルエンザワクチンの予防接種を実施する日の属する年度において、未就学児である者、小学生である者、中学3年生である者、高校3年生である者その他市長が必要と認める者(薩摩川内市子どもインフルエンザ予防接種補助事業実施要綱(平成29年薩摩川内市告示第535号)第5条第2項の規定に基づき、予防接種の費用から補助金の額を差し引いた額を医療機関に支払った者を除く。) |
別表第2(第4条関係)
予防接種等の種類 | 1回当たりの補助金の額 | 補助の回数 | ||
ロタウイルスワクチン | 1価 | 1回のワクチン接種に要した費用として医療機関に支払った金額の5割とし、7,500円を上限とする。 | 2回 | |
5価 | 1回のワクチン接種に要した費用として医療機関に支払った金額の5割とし、5,000円を上限とする。 | 3回 | ||
おたふくかぜワクチン | 1回のワクチン接種に要した費用として医療機関に支払った金額の5割とし、3,000円を上限とする。 | 2回 | ||
風しん含有ワクチン | ワクチン接種に要した費用として医療機関に支払った金額とし、6,000円を上限とする。 | 1回 | ||
風しん抗体価検査 | 抗体検査に要した費用として医療機関に支払った金額とし、2,000円を上限とする。 | 1回 | ||
季節性インフルエンザワクチン | ワクチン接種に要した費用として医療機関に支払った金額とし、右欄に掲げる額をそれぞれ上限とする。 | 未就学児である者:2,000円 | 2回 | |
小学生である者:1,000円 | 2回 | |||
中学3年生である者:2,000円 | 1回 | |||
高校3年生である者:2,000円 | 1回 |
備考 補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。