○騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準等の設定
平成28年3月31日
告示第185号
騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準等の設定(平成18年薩摩川内市告示第152号)の全部を改正する。
騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による騒音について規制する地域、法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音についての規制基準、特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号。以下「特定建設作業騒音告示」という。)別表の第1号の規定による区域及び騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号。以下「自動車騒音限度省令」という。)別表備考の規定による区域を次のとおり定め、平成28年4月1日から施行する。
1 法第3条第1項の規定による騒音について規制する地域別表に掲げる第1種区域、第2種区域の1、第2種区域の2、第3種区域及び第4種区域
2 法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音についての規制基準
区域の区分 | 時間の区分 | ||
昼間 午前8時から午後7時まで | 朝 午前6時から午前8時まで 夕 午後7時から午後10時まで | 夜間 午後10時から翌日の午前6時まで | |
第1種区域 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
第2種区域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第3種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
第4種区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
3 特定建設作業騒音告示別表の第1号の規定による区域
(1) 別表に掲げる第1種区域、第2種区域の1、第2種区域の2及び第3種区域
(2) 別表に掲げる第4種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートル以内の区域
4 自動車騒音限度省令別表備考の規定による区域
(1) a区域 別表に掲げる第1種区域及び第2種区域の1
(2) b区域 別表に掲げる第2種区域の2
(3) c区域 別表に掲げる第3種区域及び第4種区域
改正文(平成30年3月14日告示第87号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和元年12月1日告示第551号)抄
令和2年4月1日から施行する。ただし、この告示による改正後の第2項の表に掲げる第3種区域のうち別紙図面に緑色で表示する区域において、この告示の施行の際現に常態的に夜間の操業が行われている特定工場等については、同表に掲げる夜間の規制基準は、55デシベル以下とする。
なお、別紙図面は、薩摩川内市役所市民福祉部環境課に備え付け、一般の縦覧に供する。
附則(令和4年3月28日告示第147号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月27日告示第189号)抄
令和5年7月1日から施行する。
なお、別紙図面は、薩摩川内市役所市民安全部環境課に備え付け、一般の縦覧に供する。
別表
区域の区分 | 当てはめる地域 |
第1種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域 |
第2種区域の1 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
第2種区域の2 | 他の区域に属さない区域 |
第3種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに別紙図面に赤色及び緑色で表示する区域 |
第4種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域並びに別紙図面に青色で表示する区域 |
備考
1 第2種区域の2には、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域を含む。
2 別紙図面は、薩摩川内市役所市民安全部環境課に備え付け、一般の縦覧に供する。