○薩摩川内市商業施設立地支援補助金交付要綱
平成28年3月28日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市企業立地支援条例(平成25年薩摩川内市条例第18号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、及び薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「基本条例」という。)を実施するため、薩摩川内市商業施設立地支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、本市における商品販売及びこれに付随するサービスの提供等の商業活動の用に供する施設(以下「商業施設」という。)の立地を支援し、もって本市経済の浮揚及び雇用の増大を図るため、必要があると認める者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(助成措置等)
第4条 市長は、本市における経済の浮揚及び雇用の増大を図るために必要があると認めるときは、新規雇用者(商業施設立地に係る操業開始に伴い、新たに雇用される者で、かつ、3箇月以上継続して雇用保険の被保険者となるものをいう。以下同じ。)のうち、操業開始日から1年を経過する日において引き続き6箇月以上継続して雇用され、かつ、本市に住所を6箇月以上有する者(以下「新規市内雇用者」という。)を雇用した場合に補助する措置(以下「助成措置」という。)を行うことができる。
2 市長は、公益上必要があると認めるときは、事業者に対して、施設用地、賃借物件、資金及び労務のあっせん等便宜の供与を行うことができる。
(助成措置の対象)
第5条 助成措置は、商業施設の操業開始日後1年以内において、新規雇用者の数が50人以上である事業者を対象とする。
(助成措置の額等)
第6条 助成措置の額は、新規市内雇用者のうち正規雇用者(雇用期間の定めがなく、社会保険、労災保険及び雇用保険に加入している者をいう。)の数に30万円を乗じて得た額に新規市内雇用者のうち非正規雇用者(雇用保険に加入している者をいう。)数に20万円を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、新規市内雇用者に障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に掲げる者をいう。)があるときは、障害者の数に10万円を乗じて得た額を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成措置の額は、3,000万円を限度とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする助成対象事業者は、その旨市長に申請しなければならない。
(成果)
第8条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、本市における経済の浮揚及び雇用の増大とする。
(見直しの期間)
第9条 補助金に係る基本条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第10条 補助金に係る基本条例第4条第2項第1号に定める効果は、助成対象事業者の新規市内雇用者の数によって測定するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。