○薩摩川内市が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱
平成28年3月15日
告示第143号
(目的)
第1条 この告示は、薩摩川内市暴力団排除条例(平成24年薩摩川内市条例第36号)に基づき、市が行う契約から暴力団を排除し、契約の適正な履行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約 市が行う次に掲げる契約をいう。
ア 工事又は製造の請負に係る契約
イ 役務の提供又は業務の委託に係る契約
ウ 財産の買入れ又は売払いに係る契約
エ 物件の貸付け又は借入れに係る契約
オ 金銭の貸付けに係る契約
(2) 有資格業者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに市が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(3) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(4) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
(暴力団排除措置の対象となる法人等)
第3条 暴力団排除措置(以下「暴排措置」という。)の対象となる法人等(以下「暴排措置対象法人等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 暴力団
(2) 役員等が、暴力団員であると認められる法人等
(3) 暴力団又は暴力団員が、その経営に実質的に関与している法人等
(4) 役員等が、自己、自己が役員等である団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人等
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等
(暴排措置に関する規程の整備)
第4条 市長は、契約からの暴排措置を講ずるために、所要の規程を整備するものとする。
(指名停止措置)
第5条 市長は、有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当すると認められるときは、薩摩川内市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(令和3年薩摩川内市訓令第2号)又は薩摩川内市物品購入等有資格業者の指名停止に関する要綱(令和3年薩摩川内市訓令第7号)に基づき、速やかに指名停止を行い、入札参加を制限するものとする。
(一般競争入札からの排除)
第6条 市長は、有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等の入札参加を認めないものとする。
(指名競争入札からの排除)
第7条 市長は、有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等を指名しないものとする。
(随意契約からの排除)
第8条 市長は、有資格業者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格業者等を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(契約の解除)
第9条 市長は、契約の相手方である有資格業者等及び有資格業者等である共同企業体の構成員が暴排措置対象法人等に該当する場合には、契約書の定めるところにより当該契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない事由があり、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(下請負等の制限)
第10条 市長は、契約の相手方が、暴排措置対象法人等を契約の下請負人(下請負契約が数次にわたるときは、全ての下請負人を含むものとし、資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。)、受任者(再委託の受任者を含む。)又は保証人とすることを承認してはならない。
(警察との連携)
第11条 市長は、この告示の運用に当たっては、警察との緊密な連携のもと行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、契約から暴排措置を講ずるために必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(薩摩川内市建設工事等暴力団等排除措置要綱の廃止)
2 薩摩川内市建設工事等暴力団等排除措置要綱(平成19年薩摩川内市告示第445号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の薩摩川内市建設工事等暴力団等排除措置要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日告示第226号)
この告示は、告示の日から施行する。