○薩摩川内市機構集積協力金交付要綱
平成28年1月4日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地の集積・集約化を加速させるため、実施要綱別記2―1に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)の交付に関し、実施要綱及び薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(交付対象農地)
第3条 協力金の交付対象農地は、実施要綱別記2―1の規定に該当する農地とする。
(協力金の区分等)
第4条 協力金の区分、交付対象となるもの及び交付金額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 実施要綱別記2―1第5の1の規定に該当する地域において構成される組織 地域集積協力金交付申請書(様式第2号)
(2) 農業部門の減少により経営転換する農業者 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)
(3) リタイアする農業者又は農地の相続人 経営転換協力金交付申請書(様式第4号)
(協力金の額の確定)
第8条 事業主体から実績報告の提出があったときに市長が行う協力金の額の確定は、第6条に規定する協力金の交付決定の通知をもってこれに代えるものとする。
(協力金の請求)
第9条 協力金の交付を受けようとする者は、機構集積協力金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第272号)抄
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月1日告示第714号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 交付対象となるもの | 交付金額 |
地域集積協力金 | 実施要綱別記2―1第5の1の規定に該当する地域において構成される組織 | 実施要綱別記2―1第5の3に定める額 |
経営転換協力金 | 実施要綱別記2―1第6の1の規定に該当する者 | 実施要綱別記2―1第6の3に定める額 |