○薩摩川内市一般廃棄物処理施設整備事業審査委員会規則
平成28年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、薩摩川内市一般廃棄物処理施設整備事業審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、条例別表に規定する担任事務として、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 落札者決定基準に関する事項
(2) 落札者の選定に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市の職員
(委員長)
第4条 委員会には委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、諮問に係る答申が終了する日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じ、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(委員の責務)
第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、直接又は間接を問わず、一般廃棄物処理施設整備事業(以下「事業」という。)に関する入札又は提案に参画してはならない。
3 委員が事業に関する入札又は提案に参画したことが判明したときは、委員会は当該入札又は提案を対象外とするものとする。
4 委員は、市又は委員会が公表した情報を除き、その職務上知り得た情報、審査の内容等を公表してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民安全部環境課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。