○薩摩川内市税条例第10条第1項又は第11条第2項の規則で定める額を定める規則
平成28年3月28日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、薩摩川内市税条例(平成16年薩摩川内市条例第64号。以下「条例」という。)第10条第1項又は第11条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 納付又は納入すべき市税の金額
(2) 市長が地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の5第1項又は第15条の6第1項の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において滞納者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額からその者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額
ア 法人 その事業の継続のために当面必要な運転資金の額
イ 個人 その者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。