○薩摩川内市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法律」という。)第15条第1項に規定する特定事業主等に関し、必要な事項を定めるものとする。
規則で定めるもの(特定事業主) | 規則で定める職員 |
市長 | 市長が任命する職員 |
議会議長 | 議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
消防局長 | 消防局長が任命する職員 |
公営企業管理者の権限を行う市長 | 公営企業管理者の権限を行う市長が任命する職員 |
2 委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。