○薩摩川内市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則
平成27年5月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。)をいう。)の設置者(以下「設置者」という。)が入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)を減額し、又は免除する場合に、市が行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 設置者が、補助金の交付を受けようとするときは、私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に定める書類を添え、市が別に指定する日までに市長に提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係る減免計画書(様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)
(3) 保育料等の額を明らかにする書類(園則等)
(4) 前3号に掲げるほか市長が必要と認める書類
2 前項第2号の調書には、保育料等の減免措置を受ける年度の市町村民税の課税(非課税)証明書又は市町村民税納税通知書若しくはその写しを添付するものとする。ただし、市において、市民税の課税額の確認できる世帯にあっては、市の確認によって、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所の長の証明書によって代えることができるものとする。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を決定するものとする。
(1) 変更交付申請についての理由書(様式第6号)
(2) 変更理由を証する書類
(実績報告書)
第6条 設置者は、市が別に指定する日までに私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(証拠書類)
第7条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等を減免したことを明らかにした証拠書類として、保育料等の減免について(様式第8号)その他必要な帳簿を備えておかなければならない。
(必要な書類の提出)
第8条 市長は、補助金の交付について事務処理上必要と認めるときは、前条の書類の提出を求めるものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた設置者が、この規則又は補助金の交付決定の条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付決定を前条の規定により取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月14日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金から適用する。
附則(平成29年6月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金から適用する。
附則(平成30年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度分の私立幼稚園就園奨励費補助金から適用する。
別表(第2条・第5条関係)
(単位:円)
階層区分 | 世帯の区分 | 園児の区分 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
第1階層 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | |
第2階層 | 第1階層を除き市町村民税が非課税となる世帯 | 272,000 | 308,000 | 308,000 | |
第1階層を除き市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||||
第3階層 | 第1階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が右の区分に該当する世帯 | 77,100円以下 | 187,200 | 247,000 | 308,000 |
第4階層 | 77,101円以上211,200円以下 | 62,200 | 185,000 | 308,000 | |
第5階層 | 上記区分以外の世帯 | ― | 154,000 | 308,000 |
備考
1 階層区分が第1階層、第2階層及び第3階層の世帯において、次に掲げる園児の区分は、それぞれ当該各号に掲げる者とする。
(1) 第1子 被監護者等(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者及び保護者に監護されていた者を除く。)であって、保護者と生計を一にする者をいう。)である兄又は姉を有しない者
(2) 第2子 被監護者等である兄又は姉を1人有する者
(3) 第3子以降 被監護者等である兄又は姉を2人以上有する者
2 階層区分が第4階層及び第5階層の世帯において、次に掲げる園児の区分は、それぞれ当該各号に掲げる者とする。
(1) 第1子 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者
(2) 第2子 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者及び小学校1年生から3年生までの兄又は姉を1人有しており、就園している場合の最年長者
(3) 第3子以降 同一世帯から3人以上就園している場合の前2号以外の者及び小学校1年生から3年生までの兄若しくは姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の前2号以外の者又は小学校1年生から3年生までの兄若しくは姉を2人以上有している者
3 平成25年度当初に生活保護世帯であった者等で、引き続き、特に困窮していると市長が認めた世帯については、第1階層の適用を受けることができる。
4 入園料が発生する年度において、年度途中の入園又は年度途中の退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、別表に掲げる補助限度額に関わらず、次の算式により計算して得た額とする。
別表に掲げる当該補助限度額×(保育料の支払い月数+3)÷15(100円未満を四捨五入)
5 入園料が発生しない年度において、年度途中の退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、別表に掲げる補助限度額に関わらず、次の算式により計算して得た額とする。
別表に掲げる当該補助限度額×保育料の支払い月数÷12(100円未満を四捨五入)
6 市町村民税所得割の額については、住宅借入金等特別税額控除前の額を用いて、世帯構成員の中において、2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の各々の当該額の合計額により、階層区分を決定する。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のいない者で現に児童を扶養しているもの
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
(8) 第1号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると市長が認めた者
(単位:円)
階層区分 | 園児の区分 | ||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
第2階層 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
第3階層 | 272,000 | 308,000 | 308,000 |