○薩摩川内市甑島地域活性化施設条例
平成27年9月30日
条例第55号
(設置)
第1条 甑島地域の水産業を活かし、利用者へ憩いと交流の場を提供するとともに、甑島の情報を発信することにより、地域の活性化を図るため、薩摩川内市甑島地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市中甑地域活性化施設 | 薩摩川内市上甑町中甑383番地3 |
薩摩川内市手打地域活性化施設 | 薩摩川内市下甑町手打61番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 活性化施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う活性化施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 活性化施設の維持管理に関する業務
(2) 活性化施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)及び利用許可の取消し等に関する業務
(3) 活性化施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び利用料金の還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、活性化施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、活性化施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が活性化施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が活性化施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 活性化施設の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金等の収入実績
(3) 活性化施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による活性化施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、活性化施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(休館日等)
第10条 薩摩川内市中甑地域活性化施設は、無休とする。
2 薩摩川内市手打地域活性化施設の休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日とする。
3 活性化施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長は、活性化施設の管理運営上必要があると認めるときは、休館日及び開館時間を変更することができる。
(利用許可等)
第11条 活性化施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に利用の申請をし、利用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、利用許可をするに当たり、活性化施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、活性化施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 活性化施設の建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、活性化施設の管理運営上支障があるとき。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第13条 第11条の規定により活性化施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可の目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により利用許可を受けたとき。
(3) 利用許可の内容又は条件に違反したとき。
(4) 第12条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理運営上市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、利用者に損害が生じても市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第15条 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(特別の設備等)
第18条 利用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第19条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用許可を取り消され、若しくはその利用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(入館の制限)
第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、活性化施設への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上支障があると認められる者
(立入検査及び指示)
第21条 利用者は、市長又はその指示を受けた者が、活性化施設の管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。
(損害賠償)
第22条 利用者及び入館者は、活性化施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は、活性化施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、活性化施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
単位 | 利用料金 |
1平方メートルにつき1箇月 | 650円 |
備考
1 利用に係る面積に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて利用料金を計算するものとする。
2 利用の期間が1箇月未満であるとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、1箇月の利用の期間を1箇月として計算するものとする。