○薩摩川内市早期退職募集実施要綱
平成26年9月24日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し、給与体系の合理化、人事行政の適正化及び財政の効率的運用を図るため、定年前に退職する意思を有する職員の募集に関して必要な事項を定めるものとする。
(募集の種類等)
第2条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、退職すべき期日又は退職すべき期間の末日の属する会計年度の末日における年齢がその者の定年から20年を減じた年齢以上であり、かつ、勤続20年以上である職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃又は本庁、振興局、支所等の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は本庁、振興局、支所等に属する職員を対象として行う募集
2 任命権者は、前項の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し、次に掲げる必要な事項を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前項に定める募集の種類
(2) 募集する人数
(3) 募集の期間(第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨)
(4) 募集の対象となるべき職員の範囲
(5) 募集内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(6) 次条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(7) 次条第1項各号に掲げる職員は応募することができない旨
(8) 第4条第1項の規定による認定(以下「認定」という。)をしない旨を決定する場合がある旨
(9) 認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(10) 第4条第2項の規定による通知の予定時期
(11) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第5条の規定による通知を行うこととなる旨(募集内容に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(12) 第6条の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合がある旨
(13) 募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募した職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び応募上限数
(14) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(15) 前各号に掲げるもののほか、募集に関し必要な事項
4 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
5 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
6 任命権者が応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
7 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集内容又は前条の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後、前条第1項第4号に規定する懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する住民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げ)
第6条 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が次条第3号に規定する退職すべき期日(以下この条及び次条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて、当該認定応募者の退職すべき期日の繰上げ(繰下げ)同意書(様式第6号)による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(認定の失効)
第7条 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 条例第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 条例第19条第1項又は第2項の規定により、退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 第3条第1項第4号に規定する懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第3条第1項の規定により応募を取り下げたとき。
(公表)
第8条 任命権者は、この訓令による募集及び認定について、公表しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
(薩摩川内市職員退職勧奨実施要綱の廃止)
2 薩摩川内市職員退職勧奨実施要綱(平成16年薩摩川内市訓令第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による廃止前の薩摩川内市職員退職勧奨実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき退職を申し出ている者については、旧要綱第4条、第5条及び第6条の規定は、この訓令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則(令和3年9月24日訓令第19号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月2日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。