○薩摩川内市行事の共催等に関する要綱
平成27年2月10日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が、市勢の発展並びに市民の文化及び福祉の向上に寄与すると認められる行事の共催及び後援並びに市長賞の交付を行う場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、当該行事の実施についてその一部を分担することをいう。
(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施について協力することをいう。
(共催等の名義)
第3条 市が行事の共催又は後援(以下「共催等」という。)を行う場合の名義は、薩摩川内市とする。
(市長賞)
第4条 市長は、行事の参加者に授与するため、行事の主催者に市長賞を交付することができる。
2 前項に規定する市長賞は、賞状の交付によって行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、賞状に代えて賞品を交付すること又は賞状とともに賞品を交付することができる。
3 行事を主催する者により準備された賞状及び賞品について、市長賞として適当であると市長が認めたときは、それらに市長賞の名称を使用させることができる。
(共催等の承認基準等)
第5条 市が行事の共催等の承認及び市長賞の交付(主催者が自ら準備する賞状又は賞品に市長賞の名称を使用させる場合を含む。以下同じ。)を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行事の主催が次のいずれかに該当するもので、かつ、組織、資金等に関して、行事の遂行能力が十分であると認められるものであること。
ア 国及び県若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるもの
イ 文化団体、学術研究機関、報道機関、産業・経済団体その他の団体で、当該団体の設立目的、活動状況等が本市行政の推進方針等に反しないものと認められるもの
ウ その他市長が特に適当と認めるもの
(2) 行事の内容が次に掲げる事項に該当するものであること。
ア 行事の内容が明らかに市民生活及び福祉の向上並びに産業、教育、文化、芸術、スポーツ等の振興に寄与するもので、公益性のあるもの
イ 市外で実施される行事については、市の魅力又は情報を市外に発信するもの
2 行事が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、共催等の承認及び市長賞の交付を受けることができない。
(1) 政治団体、宗教団体の活動又は特定の宗教若しくは政治のための活動と認められるもの
(2) 営利又は商業宣伝を主目的とするもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団が関与していると認められるもの
(4) 参加者が極めて限られた範囲であるもの
(5) 参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料等の金額が行事の実施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの
(6) その他共催等の承認及び市長賞の交付を行うことが適当でないもの
(共催等の承認申請)
第6条 行事の共催等の承認を受けようとする者は、行事の共催・後援承認申請書(様式第1号)又はこれに準ずる書面を当該行事の開始日前14日までに、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による申請をしようとする者に、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 行事の開催(実施)要領又は事業計画書
(2) 行事の収支予算書
(3) その他必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により行事の共催等の承認をする場合には、必要に応じて条件を付けるものとする。
(市長賞の交付申請)
第8条 市長賞の交付を受けようとする者は、市長賞交付申請書(様式第3号)又はこれに準ずる書面を当該行事の開始日前14日までに、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による申請をしようとする者に、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 行事の開催(実施)要領又は事業計画書
(2) 行事の収支予算書
(3) 賞状等の見本
(4) その他必要と認める書類
(行事内容の変更)
第10条 行事の共催等の承認を受けた者は、当該承認に係る行事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、変更に係る事項が軽易なものであると認められるときは、届出をもってこれに代えることができる。
(共催等の承認の取消し等)
第11条 市長は、行事の共催等の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちにその更正を命じ、又は当該承認を取り消すものとする。
(1) 行事の共催等について、虚偽の承認申請を行ったとき。
(3) 第7条第2項に規定する行事の共催等の承認の条件に違反したとき。
(実施結果の報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、行事の共催等の承認を受けた者に対して、当該承認された行事の実施結果について、報告を求めるものとする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。