○薩摩川内市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、一般職の職員の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

薩摩川内市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月26日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 条例第6号