○薩摩川内市防火基準適合表示要綱
平成26年4月1日
消防局告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。
(表示対象物)
第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示をする対象物(以下「表示対象物」という。)は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の適用があるもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
(表示基準及び審査)
第4条 表示基準は別表第2のとおりとする。
2 消防局長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、表示対象物が表示基準に適合しているかについての審査を法に規定する防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)に定める定期調査報告等の現行の制度を活用し、実施しなければならない。
3 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を行うものとする。
2 消防局長は、申請者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次の各号にいずれかに該当すると認められるときは、その旨を表示基準適合通知書により申請者に通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付しなければならない。ただし、「表示マーク(金)」を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
(1) 「表示マーク(銀)」が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合
(2) 「表示マーク(金)」が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合
4 消防局長は、防火対象物の審査の結果が表示基準に適合しないと認めるときは、その旨を表示基準不適合通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
(表示マークの有効期間)
第7条 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。
(1) 表示マークの有効期間が満了するまでに交付(更新)申請を行わず、当該有効期間が満了した場合
(2) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(3) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
(4) ホームページ等への表示マークの使用に際して交付された表示マークの電子データを無断で転用した場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該防火対象物が表示マークの交付を受けた防火対象物として不適当であると消防局長が認めた場合
(表示マークの再交付)
第9条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物において、当該防火対象物の申請者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合すると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく「表示マーク(銀)」を再交付するものとする。この場合において、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するものとする。
(表示制度対象外施設)
第10条 第2条に規定する表示対象物以外の防火対象物(以下「表示制度対象外施設」という。)は、ホテル・旅館等で2階以下、又は法第8条第1項の適用がないものとする。
4 消防局長は、表示制度対象外施設の審査の結果が表示基準に適合していると認めるときは、その旨を表示制度対象外施設通知書(様式第7号)により、対象外申請者に通知するものとする。
(表示制度対象外施設通知書の有効期間等)
第11条 表示制度対象外施設通知書の有効期間は、通知日から1年とする。ただし、3年間継続して表示基準に適合した場合は、その後の有効期間は3年とする。
(表示対象物等の公表)
第12条 消防局長は、表示マーク及び表示制度対象外施設通知書を交付したホテル・旅館等の名称、所在地等を公表するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日消防局告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月29日消防局告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
添付種類の種別 【根拠法令】 | 備考 | |
表示マーク(銀) | 表示マーク(金) | |
防火対象物(防災管理)点検報告書(写)※1 【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)】 | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付すること。ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付を省略することができる。 | 前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付すること。ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付を省略することができる。 |
防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)※2 【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)】 | 申請日直近の特例認定通知書を添付すること。 | 表示マーク(銀)と同じ。 |
消防用設備等点検結果報告書(写) 【法第17条の3の3】 | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付すること。 | 前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付すること。ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付を省略することができる。 |
製造所等定期点検記録表(写) 【法第14条の3の2】 | 申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付すること。ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付を省略することができる。 | 前回の申請日以降にに実施した記録表を添付すること。ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付を省略することができる。 |
定期調査報告書(写) 【建基法第12条】 | 直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。 | 直近の定期調査報告の期間内に行ったものを全て添付すること。 |
その他消防局長が必要と認める書類 | 点検報告の不備事項の改修状況、自衛消防訓練の記録、自主点検記録、更新前に交付を受けた表示基準適合通知書等 |
※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合
※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例により防火対象物定期点検報告が免除されている場合
別表第2(第4条関係)
1 表示基準(点検項目)
点検項目 | |
防火管理等 | 防火対象物の点検及び報告 |
防火管理者等の届出 | |
自衛消防組織の届出 | |
防火管理に係る消防計画 | |
統括防火管理者等の届出 | |
防火・避難施設等 | |
防炎対象物品の使用 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | |
火気使用設備・器具 | |
少量危険物・指定可燃物 | |
防災管理等 | 防災管理対象物の点検及び報告 |
防災管理者等の届出 | |
防災管理に係る消防計画 | |
統括防災管理者等の届出 | |
消防用設備等 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置、維持等 |
消防用設備等の点検報告 | |
危険物施設等 | |
建築構造等 | 定期調査報告 |
建築構造等(建築構造・防火区画・階段) | |
避難施設等 |
2 表示基準(判定基準)
表示基準(判定基準)は、消防局長が別に定める。