○薩摩川内市企業誘致サポーター要綱
平成25年5月31日
告示第480号
(目的)
第1条 この告示は、薩摩川内市民、薩摩川内市出身者又は縁故者等からの企業誘致等に係る助言、指導又は情報提供等を求めるため、薩摩川内市企業誘致サポーター(以下「サポーター」という。)を登録し、企業誘致の推進を図ることを目的とする。
(1) 薩摩川内市民 本市に居住しており、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に登録されている者をいう。
(2) 縁故者等 本市に何らかの縁があると市長が判断した者をいう。
(3) 誘致対象企業 薩摩川内市企業立地支援条例(平成25年薩摩川内市条例第18号)第2条第1号に定める施設(以下「工業生産施設等」という。)を同条第10号に定める設置形態のうち市内に工業生産施設等を有しない者が新たに設置しようとする企業をいう。
(4) 仲介等 誘致対象企業との立地交渉、誘致対象企業に対する用地等の情報提供及びあっせんをすることをいう。
(サポーターの職務等)
第3条 サポーターの職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 誘致対象企業に対する本市企業誘致優遇制度等の紹介
(2) 誘致対象企業の情報提供
(3) 市と誘致対象企業の仲介等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
2 市は、サポーターが活動を行うために必要な情報及び資料等を提供するものとする。
(登録)
第4条 サポーターは、次に掲げる者で市の企業誘致に関する意向を十分に理解し、前条第1項各号に掲げる職務に積極的かつ誠実に取り組む意欲があるものとする。
(1) 薩摩川内市民、薩摩川内市出身者又は縁故者等で本市の発展と企業誘致等に強い関心を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 サポーターの登録を希望する者は、企業誘致サポーター登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(欠格事由)
第5条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、サポーターとして登録することができない。
(1) 国会議員、都道府県議会議員及び市町村議会議員並びに国家公務員及び地方自治体の職員(配偶者及び1親等内の者を含む。)
(2) 誘致対象企業の役員及び従業員(配偶者及び1親等内の者を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(2) 不正又は不当な行為を行ったとき。
(3) 企業誘致サポーター申出書(様式第3号)により登録の取消しを申し出たとき。
(任期)
第7条 サポーターの任期は登録日から2年間とする。ただし、市又は本人からの申出がない場合は、更に2年間これを延長するものとし、その後も同様とする。
(報酬等)
第8条 サポーターへの報酬は支給しないこととする。
2 市の職員と同行した誘致交渉については、市で定めた旅費相当分を支給する。
(サポーターの義務)
第9条 サポーターは、第3条第1項に掲げる職務の遂行に当たり次の事項を遵守しなければならない。
(1) 知り得た情報を他に漏らさないこと。
(2) 誘致対象企業との間で苦情、紛争等が生じたときは、自らの責任において処理するとともに苦情、紛争等処理報告書(様式第5号)により市長に報告すること。
(3) 情報収集に関して不正又は不当な行為を行わないこと。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年6月1日から施行する。