○薩摩川内市妊産婦、新生児及び未熟児に対する訪問指導事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第197号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条、第17条及び第19条の規定に基づく妊産婦、新生児及び未熟児に対する訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 訪問指導の実施主体は、薩摩川内市とする。
(訪問指導の種類)
第3条 訪問指導の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊産婦訪問指導
(2) 新生児訪問指導
(3) 未熟児訪問指導
(訪問指導従事者)
第4条 訪問指導に従事する者(以下「指定指導者等」という。)は、市保健師のほか、市長が依頼した保健師及び助産師とする。
(妊産婦訪問指導の対象者)
第5条 市長は、母子健康手帳の交付、健康診査等を通じて妊産婦訪問指導を必要とする者を把握するものとする。
2 妊産婦訪問指導の対象者であって、次の各号のいずれかに該当するものは、重点的に妊産婦訪問指導を行うものとする。
(1) 初回妊娠の者
(2) 若年妊産婦又は高年妊産婦
(3) 妊娠中毒症等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往歴がある者
(4) 妊娠、出産及び育児に不安をもつ者
(妊産婦訪問指導の内容等)
第6条 妊産婦訪問指導は、指定指導者等により、妊産婦訪問指導の対象者の依頼を受けて行うものとする。
2 妊産婦訪問指導の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
ア 妊娠、分娩及び産褥における健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 妊産婦の既往歴
エ 妊産婦の現症
オ 妊産婦の家庭環境等
(2) 指導
ア 健康診査の励行
イ 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識
ウ 流産、早産及び妊娠高血圧症候群等の早期発見
エ 生活環境
オ 乳房及び乳頭の手当
カ 精神保健
キ 妊娠期の歯科疾患の予防及び治療
ク 家族計画等
(妊産婦訪問指導の回数)
第7条 妊産婦訪問指導の回数は、2回とする。ただし、市長が必要と認める場合は、回数を増やすことができる。
(新生児訪問指導の対象者)
第8条 新生児訪問指導の対象者は、新生児訪問指導を希望する保護者及び新生児とし、市長は、妊娠届及び出生連絡票の受理の際に当該対象者を把握するものとする。
(新生児訪問指導の内容等)
第9条 新生児訪問指導は、指定指導者等により、新生児訪問指導の対象者の依頼を受けて出生後28日までに行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、3箇月健康診査受診前まで、期間を延長することができる。
2 新生児訪問指導の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保護者に対する問診
ア 妊娠、分娩及び産褥における母親の健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 新生児の既往歴及び現症
エ 養育状況
オ 育児に対する不安
カ 新生児の家庭環境等
(2) 新生児の健康状態の観察及び把握
ア 一般状態
イ 身体各部の状態等
(3) 保護者に対する指導
ア 新生児の発育及び発達
イ 栄養法及び乳房管理
ウ 清潔及び衣類
エ 生活環境
オ 感染防止
カ 安全(事故防止及び外傷)
キ 福祉関係等
(新生児訪問指導の回数)
第10条 新生児訪問指導の回数は、新生児1人につき2回とする。ただし、市長が必要と認める場合は、回数を増やすことができる。
(未熟児訪問指導の対象者)
第11条 未熟児訪問指導の対象者は、養育上未熟児訪問指導の必要がある保護者及び未熟児とし、市長は、出生連絡票、低体重児出生届出票、養育医療の申請、医療機関等の情報から当該対象者を把握するものとする。
(未熟児訪問指導の内容等)
第12条 未熟児訪問指導は、指定指導者等により、未熟児訪問指導の対象者、医療機関等の依頼を受けて行うものとする。
2 未熟児訪問指導の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保護者に対する問診
ア 妊娠、分娩及び産褥における母親の健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 未熟児の既往歴及び現症
エ 養育状況
オ 育児に対する不安
カ 未熟児の家庭環境等
(2) 未熟児の健康状態の観察及び把握
ア 一般状態
イ 身体各部の状態等
(3) 保護者に対する指導
ア 未熟児の発育及び発達
イ 栄養法及び乳房管理
ウ 清潔及び衣類
エ 生活環境
オ 感染防止
カ 安全(事故防止及び外傷)
キ 福祉関係等
(未熟児訪問指導の回数)
第13条 未熟児訪問指導の回数は、未熟児1人につき2回とする。ただし、市長が必要と認める場合は、回数を増やすことができる。
(訪問指導従事者への依頼方法)
第14条 市長は、指定指導者等に訪問指導の対象者への訪問を文書により依頼するものとする。
(事後指導)
第15条 指定指導者等は、訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、直ちに市長に連絡し、医療機関に受診させるなど迅速かつ適切な指導を行わなければならない。
(結果の報告及び記録の整備)
第16条 指定指導者等は、訪問指導の終了後、訪問指導記録票に訪問結果等必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、母子管理票に記録を整備し、必要に応じて引き続き指導を行うものとする。
3 市長は、医療機関から未熟児等診療情報提供票の提出があった場合は、未熟児訪問指導の終了後、未熟児等訪問結果連絡票を作成し、医療機関へ送付しなければならない。
(医療機関との連携)
第17条 市長は、医療機関と連絡協調を図り、訪問指導活動の円滑な推進に努めなければならない。
(訪問指導料)
第18条 市長の依頼を受けて訪問指導を実施した指定指導者等(市保健師は除く。)が、市長に請求することのできる額は、別に定めるものとする。
(雑則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。