○薩摩川内市企業立地支援条例施行規則
平成25年3月29日
規則第22号
薩摩川内市企業立地促進条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第191号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市企業立地支援条例(平成25年薩摩川内市条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、及び薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号)を実施するため、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工業生産施設)
第2条 条例第2条第2号に規定する施設とは、次に掲げるものをいう。
(1) 製造の事業の用に供する設備を有する施設及びその施設に付随する用途に供する施設
(2) 人工的に光、水分及び養分等の供給を制御する設備を有し、太陽光を遮断した密閉空間内で農林産物を工業的に生産する施設及びその施設に付随する用途に供する施設
(観光施設)
第3条 条例第2条第7号に規定する施設とは、次に掲げるものをいう。
(1) 遊園地 船遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、ジャングルジムその他これらに類する遊戯施設を数種類組み合わせた施設
(2) 動物園 展示資料が500点以上の施設
(3) 植物園 展示資料が500種類以上又は1,000点以上の施設
(4) 水族館 展示資料が100種類以上又は1,000点以上の施設
(5) 運動施設 野球場、庭球場、バレーボール場、水泳プール、スケート場その他これらに類する施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が本市の観光振興に特に必要と認めるもの
(医療・介護周辺関連施設)
第4条 条例第2条第8号に規定する施設とは、健康食・介護食・治療食開発、介護予防・介護・健康・医療周辺の各種サービス等を提供するための事業の用に供する施設をいう。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条に規定する介護給付、同法第52条に規定する予防給付及び同法第62条に規定する市町村特別給付に係るサービスを提供するための施設、同法第115条の45に規定する地域支援事業及び同法第115条の48に規定する保健福祉事業の用に供する施設並びに健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及びこれに類する施設は除く。
(次世代エネルギー関連施設)
第5条 条例第2条第9号に規定する施設とは、エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備等であって、次に掲げるものをいう。
(1) 電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができるもの
(2) 機械類であって、エネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いと認められるもの
(3) その使用に際してのエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が低いと認められるもの
(4) 前3号に掲げる製品に使用される主要な部分品として開発され、又は製造されるもの
(立地協定の締結)
第6条 市長は、公益上必要があると認めるときは、条例第8条に規定する助成対象事業者に対して、立地協定の締結を求めるものとする。
(1) 国の税務官署に提出した所得税又は法人税に係る確定申告書の写し
(2) 課税免除の適用を受ける部分とその他の部分との区別を証する明細書
(3) 雇用者名簿(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿をいう。)の写し
(4) 雇用保険被保険者台帳等の写し(新規雇用者(条例第7条に規定する指定を受けようとする事業者等が、別に定める申請書を提出した日以後に雇用された者に限る。)を含む。以下同じ。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(相続等承継の届出)
第8条 条例第11条第1項各号のいずれかに該当することとなった者は、助成対象事業者等承継届(様式第3号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(事業の廃止、休止等の届出)
第9条 助成措置を受けることとなった助成対象事業者は、当該工業生産施設等の操業を開始した日から10年を経過する日までの間に、当該工業生産施設等を廃止し、又は休止しようとするときは、助成対象事業者等廃止・休止届(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 既に提出している書類等の記載事項に変更の生じた助成対象事業者は、助成対象事業者指定申請等記載事項変更届(様式第5号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(助成措置の取消等の通知)
第11条 市長は、条例第14条の規定に基づき、助成措置の取消し等を決定したときは、速やかに当該助成適用事業者に対してその旨を通知する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市企業立地支援条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定した助成対象事業者について適用し、同日前に指定した助成対象事業者については、なお従前の例による。