○薩摩川内市道に設ける道路標識の寸法を定める規則
平成24年12月25日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市道路構造の技術的基準等を定める条例(平成24年薩摩川内市条例第49号)第43条の規定に基づき、薩摩川内市が管理する市道(以下「道路」という。)に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)第3条の2の規定により条例で定めることとされた道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、省令で使用する用語の例による。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、別表に定めるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
案内標識(省令第3条の2に規定する案内標識をいう。以下同じ。)
柱の規格 | 非常電話 (116の2) | 待避所 (116の3) | |
非常駐車帯 (116の4) | 駐車場 (117―A) | ||
登坂車線 (117の2―A) | 総重量限度緩和指定道路 (118の3―A) | ||
総重量限度緩和指定道路 (118の3―B) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―A) | ||
高さ限度緩和指定道路 (118の4―B) | 道路の通称名 (119―A) | ||
道路の通称名 (119―B) | 道路の通称名 (119―C) | ||
まわり道 (120―A) | |||
警戒標識(省令第3条の2に規定する警戒標識をいう。以下同じ。)
本標識板及び柱の規格 | ╋形道路交差点あり (201―A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) |
信号機あり (208の2) | 落石のおそれあり (209の2) | |
路面凹凸あり (209の3) | 合流交通あり (210) | 車線数減少 (211) |
幅員減少 (212) | 二方向交通 (212の2) | |
補助標識(省令第3条の2に規定する補助標識をいう。以下同じ。)
補助標識板及び柱の規格 | 注意事項(510) |
備考
1 寸法
(1) 寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(2) 案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。
(3) 案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。
(4) 警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の道路に設置する場合にあっては、図示の寸法の2倍まで拡大することができる。
(5) 警戒標識については、道路の形状、交通の状況等により必要があるときは、交通の安全と円滑に支障のない範囲内で、図示の寸法の2分の1まで縮小することができる。
(6) 道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(7) 「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法((6)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(8) 道路に設置する「登坂車線(117の2―A)」及び「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(9) 道路に設置する「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(10) 補助標識については、図示の寸法を基準とし、その附置される案内標識又は警戒標識の拡大率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
2 文字等の大きさ等
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(2) 道路に設置する案内標識で、「市町村(101)」、「方面、方向及び距離(105―A・B・C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A・B)」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「著名地点(114―A)」、「主要地点(114の2―A・B)」及び「乗合自動車停留所(124―A・B・C)」を表示するものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位:キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位:センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、(2)の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
(5) 「市町村(101)」並びに「方面、方向及び距離(105―A・B・C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A・B)」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114―A・B)」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(6) 道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(7) 案内標識の縁は、道路に設置するもので、「待避所(116の3)」、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「登坂車線(117の2―A)」を表示するものについては10ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
(8) 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルの太さを基準とする。