○薩摩川内市税条例第34条の7第1項第2号ウの市民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるものを定める規則
平成24年12月25日
規則第37号
薩摩川内市税条例(平成16年薩摩川内市条例第64号)第34条の7第1項第2号ウの市民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるものは、鹿児島県税条例施行規則(昭和38年鹿児島県規則第32号)第14条の規定により鹿児島県知事が指定したものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、市民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出するものについて適用する。