○薩摩川内市スポーツ交流研修センター条例
平成24年9月13日
条例第35号
(設置)
第1条 スポーツ合宿による体育施設の利用を促進するとともに、市民のスポーツへの関心を高めることを通して、健康の増進及び競技力の向上を図り、本市の活性化に資することを目的として、薩摩川内市スポーツ交流研修センター(以下「スポーツ交流研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ交流研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市スポーツ交流研修センター | 薩摩川内市運動公園町3030番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 スポーツ交流研修センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行うスポーツ交流研修センターの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) スポーツ交流研修センターの維持管理に関する業務
(2) スポーツ交流研修センターの使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務
(3) スポーツ交流研修センターの使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、スポーツ交流研修センターの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、スポーツ交流研修センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容がスポーツ交流研修センターの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容がスポーツ交流研修センターの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) スポーツ交流研修センターの管理に関する業務の実施状況及び使用状況
(2) 使用料等の収入実績
(3) スポーツ交流研修センターの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるスポーツ交流研修センターの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、スポーツ交流研修センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館期間等)
第10条 スポーツ交流研修センターの開館期間は、1月1日から12月31日までとし、使用時間は、使用する施設又は設備の区分に応じ、それぞれ別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、スポーツ交流研修センターの管理運営上必要があると認めるときは、開館期間等を変更することができる。
(使用者の範囲)
第11条 スポーツ交流研修センターを使用することができる者は、本市内において次の各号のいずれかに掲げる活動を行うおおむね5人以上の団体とする。
(1) スポーツ合宿
(2) スポーツに関する研修
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める活動
(使用許可等)
第12条 スポーツ交流研修センターの施設、附属設備又は備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより使用の申込みをし、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、スポーツ交流研修センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第13条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツ交流研修センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) 施設等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ交流研修センターの管理運営上支障があるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第14条 第12条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第15条 使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 使用料は、使用を終了する日までに納めなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、後納することができる。
3 前項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(使用料の減免)
第16条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の不還付)
第17条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は施設の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用前に使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(特別設備等の制限)
第18条 使用者は、スポーツ交流研修センターの使用に当たり特別の設備を設け、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 許可を受けた特別の設備は、使用者の責任において使用しなければならない。
(許可の取消し等)
第19条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、スポーツ交流研修センターの使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 第13条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上必要があると認めたとき。
2 前項の規定に基づく措置により使用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第20条 使用者は、スポーツ交流研修センターの使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項に基づく義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わってこれを執行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(立入検査及び指示)
第21条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が、スポーツ交流研修センターの管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。
(損害賠償)
第22条 使用者は、その使用によりスポーツ交流研修センターの施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを免除し、又は減額することができる。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は、スポーツ交流研修センターの管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(運営協議会の設置)
第24条 市長の諮問に応じ、スポーツ交流研修センターの運営に関する事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき薩摩川内市スポーツ交流研修センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(運営協議会の委員)
第25条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。
(薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年7月7日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の薩摩川内市スポーツ交流研修センター条例(以下「改正後の条例」という。)第6条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第5条及び第6条の規定の例により行うことができる。
附則(平成26年9月25日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条、第15条関係)
宿泊室
区分 | 使用料 |
シングル(定員1人) | 1人当たり1泊につき 3,000円 |
ツイン(定員2人) | 1人当たり1泊につき 3,000円 |
洋室(定員4人) | 1人当たり1泊につき 2,500円 |
和室(定員10人) | 1人当たり1泊につき 2,000円 |
備考
ア 市内の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)若しくは高等学校の生徒(市外から市内の学校に通学する者を含む。)の使用については、上記使用料の4割の額とする。ただし、学校教育活動以外で使用する場合において、構成人員の3分の2以上が市内居住者でないときは、この限りでない。
イ 宿泊室の使用時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。ただし、2日以上継続して使用するときは、中間の時間(午前10時から午後3時まで)についての使用を許可し、その使用に係る使用料は徴収しない。
附属設備
区分 | 使用料 |
トレーニング室(高校生以上) | 1人当たり1回につき 200円 |
研修室兼食堂 | 1室当たり1時間につき 350円 |
冷暖房(研修室兼食堂) | 1時間につき 300円 |
放送設備(研修室兼食堂) | 1式当たり1回につき 500円 |
ビデオプロジェクター | 1式当たり1回につき 500円 |
備考
ア 附属設備の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、宿泊者の使用については、宿泊者と協議し定める。
イ 附属設備の使用料は、宿泊者については無料とする。
ウ 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。