○薩摩川内市既存住宅改修環境整備事業補助金交付要綱

平成24年3月28日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、既存住宅改修環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、市民の居住環境の維持・向上を図り、もって安全・安心な住まいづくりの促進に資することを目的に、市内の施工業者を活用して既存住宅の改修工事を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅及び共同住宅、長屋その他これらに類する集合住宅のうち自己の居住の用に供する専有部分をいう。

(2) 併用住宅 一の建築物に個人住宅の部分及び店舗又は事務所等の部分があり、それらが一体として利用される建築物をいう。

(3) 改修工事 既存住宅の機能の維持及び向上のために行う別表第1に掲げる工事等で、市長が認めるものをいう。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付対象となる住宅は、市内に存する個人住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分に限る。)で、薩摩川内市定住促進に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第14号)第3条第1項の定住住宅取得補助金又は同条第2項の定住住宅リフォーム補助金の交付を受けていないもの又は交付を受ける予定のないものとする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されていること。

(2) 改修工事を行う住宅の所有者であること。

(3) 改修工事を行う住宅に自ら居住し、若しくは居住する予定であり、又はその配偶者若しくは2親等以内の者が居住し、若しくは居住する予定であること。ただし、居住する予定である場合は、改修工事完了後、速やかに居住する場合に限る。

(4) 市税を滞納していないこと。

(補助対象工事等)

第6条 補助金の交付対象となる工事等(以下「補助対象工事等」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 改修工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること。

(2) 別表第2に掲げる要件を満たす者(以下「施工業者」という。)が施工する改修工事であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事等には、補助金は交付しない。

(1) 公共工事の施行に伴う補償工事

(2) 国、県、市等が実施している他の補助金等を利用する工事

(3) 家庭用電化製品、家具等の備品購入等に係る経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助の対象として不適当と認める工事及び経費

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、補助対象工事等に要する経費の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、15万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、同一住宅について1回限りとする。ただし、別表第3に掲げる場合において、補助金の交付回数は2回までとし、同一年度内に2回の申請はできないものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、改修工事の着手前に既存住宅改修環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類にあっては、当該住民票の確認に関する申請者の同意があったときは、市の確認によって代えることができるものとする。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) 住宅所有者を明らかにする書類(住宅の登記事項証明書、固定資産評価証明書、売買契約書等のいずれか)の写し

(3) 住宅居住者が所有者の配偶者又は2親等以内の親族であることが証明できる書類(居住者と所有者が異なる場合に限る。)

(4) 市税の滞納がない証明書

(5) 工事見積書(内訳明細の付いたもの)の写し

(6) 工事箇所及び内容の分かる図面等

(7) 住宅全体及び工事予定箇所の写真

(8) 補助金の受領に係る権限を施工業者に委任する旨の委任状

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定の通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、既存住宅改修環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(改修工事の変更等)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、改修工事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ既存住宅改修環境整備事業補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更後の工事見積書(内訳明細の付いたもの)の写し

(2) 変更工事箇所及び内容の分かる図面等

(3) 変更後の工事予定箇所の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請書を提出しようとする補助決定者は、その工事の内容が補助対象工事の要件を満たしているか等について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(補助金の額の変更交付決定通知)

第11条 市長は、前条の規定により変更承認申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、既存住宅改修環境整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

2 申請事項の変更により補助対象経費が増額となっても、補助金の交付決定金額は増額しないものとする。

(改修工事の取りやめ)

第11条の2 補助決定者が、当該通知に係る改修工事を取りやめようとするときは、既存住宅改修環境整備事業計画取りやめ届(様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助決定者は、改修工事が完了した翌日から起算して20日が経過した日又は補助金の申請日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに既存住宅改修環境整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 改修工事完了後の住宅全体の写真(改修工事が住宅の内部のみの場合を除く。)並びに第8条及び第10条の規定により申請書に添付した工事予定箇所の写真と対比した工事完了箇所の写真。ただし、当該写真の対比により改修工事を実施したことが明確に判断できない場合は、施工途中の写真を加えるものとする。

(2) 工事代金(改修工事に要した経費から補助金の額を差し引いたもの)の領収書の写し

(3) 改修工事全体の内訳明細書

(4) 増改築工事の場合においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を確定し、既存住宅改修環境整備事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、当該補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求等)

第14条 前条の通知を受けた補助決定者は、市長の指示するところにより、当該補助金の交付を請求することができる。

2 当該補助金の交付は、受領に係る権限の委任を受けた施工業者に対し行うものとする。

(調査等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(補助金の交付の決定の取消し又は返還)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助決定者に対し、既存住宅改修環境整備事業補助金(変更)交付決定(一部)取消通知書(様式第7号)を交付し、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 補助決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めたとき。

(2) 補助決定者から第11条の2の規定による届出の提出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当と認める事由があったとき。

(成果)

第17条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、居住環境の向上とする。

(見直しの期間)

第18条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第19条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、既存住宅の改修工事を行った者の数によって測定するものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日告示第607号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日告示第235号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日告示第709号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第250号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月20日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年5月16日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市既存住宅改修環境整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請をした者に対する補助金について適用し、同日前に申請をした者に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成30年2月16日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市既存住宅改修環境整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請をした者に対する補助金について適用し、同日前に申請をした者に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成31年1月22日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市既存住宅改修等環境整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請をした者に対する補助金について適用し、同日前に申請をした者に対する補助金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市既存住宅改修環境整備事業補助金交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和2年1月10日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市既存住宅改修環境整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請をした者に対する補助金について適用し、同日前に申請をした者に対する補助金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市既存住宅改修等環境整備事業補助金交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年2月16日告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市既存住宅改修環境整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請をした者に対する補助金について適用し、同日前に申請をした者に対する補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

工事等

1 屋根のふき替え、塗装又は補修

2 軒樋及び縦樋の交換又は補修

3 外壁の張り替え、塗装、補修又は補強

4 建築物と一体のテラス、ウッドデッキ、ぬれ縁等の塗装又は補修

5 壁、床及び天井の張り替え、補修又は補強

6 建具の取替え又は補修

7 畳の取替え

8 段差解消工事(玄関アプローチ工事を含む。)

9 手すり設置

10 間取りの変更

11 耐震改修工事

12 増改築工事(建て替え及び新築は除く。)

13 便所、風呂、洗面所及び台所の改善(便器、風呂釜、洗面台及びシステムキッチンの取替えを含む。)

14 老朽電気配線及びコンセントの取替え工事(火災防止のために行う取替えに限る。)

15 第1項から前項までの工事に附属する電気及び給排水工事(下水道へのつなぎ込み及び小型合併処理浄化槽設置に伴う排水工事を除く。)

別表第2(第6条関係)

要件

1 薩摩川内市建設工事等入札参加資格に係る総合点(建築一式、電気又は管工事に限る。)を有する法人

2 薩摩川内市建設工事等入札参加資格(大工、塗装、防水、板金、左官、屋根、ガラス、タイル・れんが、建具又は内装仕上げに限る。)を有する法人又は個人で、主たる営業所を市内に有するもの。

3 薩摩川内市小規模修繕及び工事等の契約資格者名簿への登録のある法人又は個人

4 第1項から前項までに該当する法人又は個人以外で、次に掲げる要件を全て満たすものとして市長が認める法人又は個人

(1) 市内に主たる営業所を有すること。

(2) 本市入札参加資格を有し、建設業許可(建築、電気、管、大工、塗装、防水、板金、左官、屋根、ガラス、タイル・れんが、建具又は内装仕上げに限る。)を受けていること。

(3) (2)の建設業許可に係る工事の実績があること。

別表第3(第7条関係)

2回目の申請が可能な場合

1 1回目の申請に係る工事を次のいずれかと併せて実施した場合

(1) 小型合併処理浄化槽、単独処理浄化槽又はくみ取式トイレから下水道へのつなぎ込み工事

(2) 単独処理浄化槽又はくみ取式トイレから小型合併処理浄化槽への切替工事

2 1回目の申請に係る工事が前項各号のいずれも併せて実施したものでなく、2回目の申請において同項各号のいずれかを併せて実施する場合

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薩摩川内市既存住宅改修環境整備事業補助金交付要綱

平成24年3月28日 告示第179号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第12章 住宅・宅地
沿革情報
平成24年3月28日 告示第179号
平成24年7月5日 告示第607号
平成25年3月29日 告示第235号
平成25年9月25日 告示第709号
平成27年3月27日 告示第250号
平成29年3月20日 告示第76号
平成30年2月16日 告示第51号
平成31年1月22日 告示第42号
令和2年1月10日 告示第19号
令和3年2月16日 告示第89号