○薩摩川内市準用河川管理規則
平成23年12月27日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川の管理について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)、薩摩川内市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成24年薩摩川内市条例第50号)及び薩摩川内市準用河川流水占用料等徴収条例(平成23年薩摩川内市条例第79号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第38条の4において準用する省令第7条第3号の規定による準用河川に係る河川の台帳は、建設部道路河川課において保管する。
(許可の期間)
第3条 法第23条から第26条第1項までの規定による許可の期間は、別表のとおりとする。
2 法第27条第1項の規定による許可の期間は、1年以内とする。
(許可の期間の更新)
第4条 法第23条及び第24条の許可の期間は、更新することができる。
2 前項の規定により許可の期間を更新しようとする者は、許可の期間満了の日の1箇月前までに占用等に係る申請の手続をしなければならない。
(標札等)
第5条 法第25条、第26条第1項及び第27条第1項の規定による許可を受けた者(当該許可を受けた者の権利義務を承継し、又は譲り受けた者を含む。以下同じ。)は、当該許可の期間中、当該場所に標札(様式第1号)を掲示し、又は許可証を携帯して、関係職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(届出)
第6条 法第25条、第26条第1項及び第27条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したとき、又は当該許可に係る行為を中止し、廃止し、若しくは完了したときは、河川占用等着手(中止・廃止・完了)届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、氏名等変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
3 許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者又は清算人は、死亡(解散)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(工事等の施行承認申請)
第7条 法第20条の規定により、河川工事又は河川の維持の承認を受けようとする者は、準用河川工事等施行承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(申請書の写しの提出部数)
第8条 省令第38条の4の規定により読み替えて適用される省令別表第1から別表第3までに規定する規則で定める申請書の写しの部数は、それぞれ1部とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
占用等の目的 | 占用等の許可の期間 |
発電水利使用 | 30年以内 |
その他水利使用 | 10年以内 |
公園、緑地、広場、スポーツ施設、レクリエーション施設又は採草放牧地 | 10年以内 |
モトクロス場、ラジコン飛行機滑空場その他これらに類するもの | 5年以内 |
道路又は鉄道の橋りょう、自転車歩行者専用道路、トンネル、通路、防護柵等 | 10年以内 |
管類等又は架空線類 | |
水門又は樋門 | |
遊歩道、階段等の親水施設 | |
水防活動に必要な施設 | |
船着場又は船舶係留施設等 | |
電柱又は鉄塔 | |
その他の工作物 | 5年以内 |
土石の採取 | 1年以内 |