○薩摩川内市準用河川流水占用料等徴収条例
平成23年12月27日
条例第79号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づく準用河川に関し、同項において準用する同法第32条第1項の規定により徴収する流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下これらを「流水占用料等」という。)の額、その徴収方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の額及び徴収方法)
第2条 市長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から流水占用料等を徴収する。ただし、国又は地方公共団体が自ら行う公用又は公共の用に供する事業のために占用等(流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取をいう。以下同じ。)をする場合は、徴収しない。
3 前項の流水占用料等の額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除く。)に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額に相当する占用料を消費税及び地方消費税に相当する額として、加算して徴収する。
4 徴収すべき流水占用料等の額が100円に満たない場合は、100円とし、又は徴収すべき流水占用料等の額に10円未満の端数が生じた場合(徴収すべき流水占用料の額が100円に満たない場合を除く。)は、その端数は、切り捨てるものとする。
5 流水占用料等は、法第23条から第25条までの規定による許可をした日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合(流水占用料等の額が年額で定められている占用物件に係る場合に限る。)においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(流水占用料等の免除等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用等をする場合
(2) 公共団体等において公用、公共用のために占用等をする場合
(3) 農業のために占用等をする場合
(4) 水管、ガス管等の各戸引込管のために占用等をする場合
(5) 小規模な通路橋等のために占用等をする場合
(6) 生活排水の用に供する排水路等のために占用等をする場合
(7) 電線等の上空横架物のために占用等をする場合
(8) 祝日、祭典、縁日、市等のために臨時に占用等をする場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合
(流水占用料等の還付)
第4条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)第18条第2項第2号に規定する場合
(2) 許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により占用等ができなかった場合
(3) 河川に関する工事その他河川管理上必要がある場合
(督促手数料)
第5条 流水占用料等を納期限内に完納しない者に対しては、市長は、期限を指定し、督促状を発しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
2 前項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料として督促状1通につき100円を徴収する。
(延滞金)
第6条 流水占用料等の納付者が納期限後にその流水占用料等を納付する場合においては、別に延滞金を徴収する。ただし、督促指定期限までに流水占用料等を完納した場合は、この限りでない。
2 前項の延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該流水占用料等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、その額が10円未満であるときは、これを徴収しない。
3 前項の規定に定める延滞金の額の計算につき、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により、流水占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
流水占用料
種別 | 単位等 | 金額(年額) |
水車用水 | 毎秒リットル | 45円 |
でんぷん工業用水 | 毎秒リットル | 250円 |
工業用水 | 毎秒リットル | 1,700円 |
漁業用水 | 毎秒リットル | 120円 |
発電用水 | 政令第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定める額 | |
その他の用水 | 毎秒リットル | 940円 |
備考
1 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1年未満の占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1箇月として計算し、この月数の計算によって1箇月に満たない期間があるときは、その期間は、1箇月として計算するものとする。
2 占用に係る取水量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて流水占用料を計算するものとする。
別表第2(第2条関係)
土地占用料
種別 | 単位 | 金額(円) | 備考 | ||
電気、電信、電話、有線、ガス又は水道施設用地等 | 電柱 | 1本につき1年 | 660 | 占用物件たる電柱を支えている支線又は支柱の占用料は、徴収しない。 | |
鉄塔 | 1基につき1年 | 830 | |||
樋管等の地下埋設物 | 直径50センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 79 | ||
直径50センチメートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 160 | |||
交通施設用地 | 軌道 | 長さ1メートルにつき1年 | 690 | 複線のものは、左の額の2倍の額とする。 | |
道路又は通路橋 | 1平方メートルにつき1年 | 45 | |||
農業用地 | 農地 | 1平方メートルにつき1年 | 8 | ||
採草放牧地 | 1平方メートルにつき1年 | 8 | |||
宅地 | 専用住宅 | 1平方メートルにつき1年 | 130 | ||
倉庫、工場、造船所、事務所又は店舗 | 1平方メートルにつき1年 | 160 | |||
鉱工業用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 170 | ||
材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 120 | |||
土木建築用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 170 | ||
材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 120 | |||
取水又は放水施設用地 | ダム、水路又は暗きょ | 1平方メートルにつき1年 | 110 | ||
温泉施設 | 1施設につき1年 | 14,000 | |||
漁業用地 | 漁業用工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 79 | ||
その他 | 1平方メートルにつき1年 | 44 | |||
娯楽施設用地 | 遊船 | 1隻につき1年 | 600 | ||
桟橋又は渡船場 | 1平方メートルにつき1年 | 98 | |||
露店又は仮設興行場 | 1平方メートルにつき1日 | 23 | |||
広告宣伝施設用地 | 広告板又は広告塔 | 1平方メートルにつき1年 | 1,900 | 板又は塔の表面積による。 | |
その他 | 物干場又は物揚場 | 1平方メートルにつき1年 | 110 | ||
係船くい又は流木用くい | 1本につき1年 | 120 |
備考
1 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1年未満の占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1箇月として計算し、この月数の計算によって1箇月に満たない期間があるときは、その期間は、1箇月として計算するものとする。
2 占用に係る面積又は長さの数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土地占用料を計算するものとする。
3 この表の種別により難い種別の占用又はこの表の種別にない種別の占用に係る土地占用料の額は、この表の類似の種別により、その都度市長が定める。
別表第3(第2条関係)
河川産出物採取料
種別 | 単位 | 金額(円) | 備考 | |
土 | 1立方メートル | 100 | ||
砂 | 1立方メートル | 120 | ||
砂利 | 1立方メートル | 150 | 直径6センチメートル未満のもの | |
かき込砂利 | 1立方メートル | 140 | ||
ぐり石 | 1立方メートル | 140 | 直径6センチメートル以上27センチメートル未満のもの | |
転石 | 直径60センチメートル未満のもの | 1個 | 80 | 庭園用のものは、左の額の10倍の額とする。 |
直径60センチメートル以上のもの | 1個 | 120 |
備考 採取に係る河川産出物の数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて河川産出物採取料を計算するものとする。