○薩摩川内市災害危険区域に関する条例施行規則
平成23年7月8日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市災害危険区域に関する条例(平成23年薩摩川内市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第2条 条例第2条第3項の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 条例第2条第1項の規定により市長が指定する区域
(2) 条例第2条第3項の図書の縦覧場所
(1) 付近見取図
(2) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した配置図
(3) 平面図
(4) 立面図
(5) 矩計図
(6) 敷地の断面図
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める図面又は図書
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例施行規則及び薩摩川内市災害危険区域に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。