○薩摩川内市中小企業元気づくり補助金交付要綱
平成23年3月28日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、中小企業元気づくり補助金(以下「元気づくり補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、本市の区域内において事業を営む中小企業者が、社員研修費等を支払った場合において、当該中小企業者の負担を軽減し、もって本市中小企業の経営体質の強化を図るため、当該中小企業者に対し、予算の範囲内において元気づくり補助金を交付する。
(1) 社員研修費等 次に掲げるものをいう。
ア 社員研修費
川内職業能力開発短期大学校、鹿児島職業能力開発促進センター、川内技術開発センター、中小企業大学校、鹿児島県工業技術センターにおける社員研修に係る経費(旅費及び研修負担金に限る。)で中小企業者が負担する額
イ 製品宣伝活動費
見本市又は展示会出店のブース費用及び機材のレンタル費用並びに出展に関するパンフレット経費で、中小企業者が負担する額(販売を伴うものは除く。)。
ウ 知的財産権申請費
特許申請、実用新案登録、意匠登録、商標登録に係る費用で、中小企業者が負担する額
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち市内で生産・開発を行っている事業所
(元気づくり補助金の交付)
第4条 市長は、6箇月以上継続して事業を営む中小企業者が社員研修費等を支払った場合において、必要があると認めるときは、当該中小企業者に対し、元気づくり補助金を交付する。
(1) 社員研修費 10万円
(2) 製品宣伝活動費 30万円
(3) 知的財産権申請費 70万円
(元気づくり補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、社員研修費等の支払の根拠となる事務又は事業(以下「補助対象事業」という。)の終了の日の翌日から起算して3箇月以内に、中小企業元気づくり補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業実施の事実を証する書類
(2) 補助対象事業実施に要する費用を証する書類
(3) 市税の滞納がない旨の証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(元気づくり補助金の交付決定)
第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、元気づくり補助金を交付することが適当であると認めるときは、中小企業元気づくり補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(元気づくり補助金の請求)
第8条 決定通知書の交付を受けた者は、元気づくり補助金の交付を請求しようとするときは、当該決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して1箇月以内に中小企業元気づくり補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(元気づくり補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該者に元気づくり補助金を交付するものとする。
(調査)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に補助対象事業に係る経費の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。
(決定の取消し又は元気づくり補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、元気づくり補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した元気づくり補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。
(成果)
第12条 この元気づくり補助金の交付を通じて得ようとする成果は、中小企業の体質強化及び経営の安定とする。
(見直しの期間)
第13条 元気づくり補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第14条 元気づくり補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、中小企業の経営の安定化の状況を指標に用いて測定するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、元気づくり補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(薩摩川内市商工政策部関係補助金等交付要綱の一部改正)
2 薩摩川内市商工政策部関係補助金等交付要綱(平成22年薩摩川内市告示第138号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この告示は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助対象事業が終了するものについて適用する。
附則(平成25年9月25日告示第709号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第150号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第88号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第100号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第242号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。