○薩摩川内市緊急保証制度保証料補助金交付要綱
平成23年3月28日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、緊急保証制度保証料補助金(以下「保証料補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、本市の区域内において事業を営む特定中小企業者が、セーフティネット対応資金に係る保証料を支払った場合において、当該特定中小企業者の負担を軽減し、もって本市特定中小企業者の経営安定を図るため、当該特定中小企業者に対し、予算の範囲内において保証料補助金を交付する。
(1) セーフティネット対応資金 鹿児島県が鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号)の規定により融資する資金のうち、セーフティネット対応資金をいう。
(2) 特定中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項に規定する特定中小企業者をいう。
(保証料補助金の交付)
第4条 市長は、本市の区域内において6箇月以上継続して事業を営む特定中小企業者がセーフティネット対応資金の借入に係る保証料を支払った場合において、必要があると認めるときは、当該特定中小企業者(以下「補助対象者」という。)に対し、保証料補助金を交付する。
(保証料補助金の額)
第5条 保証料補助金の額は、補助対象者が信用保証協会に支払った保証料の額とし、借入額500万円に対する保証料の額を限度とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。
(保証料補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、保証料を支払った日の翌日から起算して1箇月以内に、緊急保証制度保証料補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 信用保証協会が発行した信用保証決定通知書の写し
(2) 保証料支払いを証する書類
(3) 市税の滞納がない旨の証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(保証料補助金の交付決定)
第7条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、保証料補助金を交付することが適当であると認めるときは、緊急保証制度保証料補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を当該補助対象者に交付するものとする。
(保証料補助金の請求)
第8条 決定通知書の交付を受けた補助対象者は、保証料補助金の交付を請求しようとするときは、当該決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して1箇月以内に緊急保証制度保証料補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(保証料補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該補助対象者に保証料補助金を交付するものとする。
(調査)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員に補助対象者のセーフティネット対応資金に係る保証料の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。
(決定の取消し又は保証料補助金の返還)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保証料補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した保証料補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。
(成果)
第12条 この保証料補助金の交付を通じて得ようとする成果は、中小企業の体質強化及び経営の安定とする。
(見直しの期間)
第13条 保証料補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第14条 保証料補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、中小企業の経営の安定化の状況を指標に用いて測定するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、保証料補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(薩摩川内市商工政策部関係補助金等交付要綱の一部改正)
2 薩摩川内市商工政策部関係補助金等交付要綱(平成22年薩摩川内市告示第138号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年9月25日告示第709号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第88号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。