○薩摩川内市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成23年3月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。
2 法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2又は法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第4号)によるものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新若しくは変更又は廃止、休止若しくは再開に係る届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、鹿児島県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 名称及び所在地
(2) 指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第35号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月2日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、薩摩川内市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則、薩摩川内市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する規則並びに薩摩川内市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。