○薩摩川内市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する規則
平成23年3月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項の地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項を定める。
(設置の届出等)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、次に掲げる書類による。
(1) 地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)
(2) 地域包括支援センターの届出に係る記載事項(様式第2号)
(3) 職員の経歴書(様式第3号)
(4) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号一覧(様式第4号)
(変更の届出等)
第3条 法第115条の46第7項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター名称・所在地変更届出書(様式第5号)による。
(廃止等の届出)
第4条 地域包括支援センターの設置者(法第115条の47第1項の規定による委託を受けた者に限る。)が、当該地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開するときの市長への届出は、地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第6号)による。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月2日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、薩摩川内市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則、薩摩川内市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する規則並びに薩摩川内市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。