○薩摩川内市立小学校長、中学校長及び義務教育学校長の権限に属する事務の専決に関する規程
平成22年3月26日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市立学校管理規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第9号。以下「学校管理規則」という。)第80条の規定に基づき、小学校長、中学校長及び義務教育学校長(以下「校長」という。)の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「専決」とは、校長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内において、常時校長に代わって学校管理規則第50条に規定する学校事務支援室の室長(以下「室長」という。)が決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 校長の権限に属する事務について、室長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る扶養手当の月額の認定及び受給権の確認に関する事務
(2) 県費負担教職員に係る住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定及び改定並びに要件具備等の随時の確認に関する事務
(3) 県費負担教職員に係る児童手当の認定及び額の改定に関する事務
(専決の留保)
第4条 室長は、この訓令に定める専決事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、校長の決裁を受けなければならない。
(報告)
第5条 室長は、専決した事務のうち、特に校長において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を校長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。