○薩摩川内市ゴールド集落支援職員制度実施要綱
平成22年3月31日
告示第150号
(目的)
第1条 この告示は、ゴールド集落支援職員制度を実施することにより、地域と行政が協働し、お互いの役割と責任の下で安心して住み続けられる地域づくりに取り組み、もって地域の自立と活性化の推進に資することを目的とする。
(ゴールド集落支援職員の配置)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、薩摩川内市ゴールド集落活性化条例(平成22年薩摩川内市条例第4号)第11条の規定により、ゴールド集落、特例ゴールド集落及びゴールド集落を有する地区コミュニティ協議会にゴールド集落支援職員(以下「集落支援職員」という。)を配置する。
2 集落支援職員は、1ゴールド集落又は1特例ゴールド集落当たり1名を基本とし、必要に応じて複数配置できるものとする。また、ゴールド集落を有する地区コミュニティ協議会ごとにリーダーとなる集落支援職員を別に1名配置し、当該地区内の集落支援職員の支援を行うものとする。
3 集落支援職員の任期は、原則として1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、任期中の退職及び人事異動に伴う入れ替えは、随時行い、後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(集落支援職員の職務)
第3条 集落支援職員は、次に掲げる職務を担当するものとする。
(1) 市の施策、計画及び地域の活性化のために必要な情報の提供及び説明
(2) 住民の行政に対する意見及び要望の適切な把握
(3) 地域の自立や活性化のための助言
(4) 地域の会議や行事への参加及び住民等との協働の推進
(5) その他地域の自立や活性化を図る事項で、市長が必要と認めること。
(報告)
第4条 集落支援職員が活動を行い、又は報告を受けた場合は、別に定める活動等報告書により報告を行うものとする。
(庶務)
第5条 ゴールド集落支援職員制度に係る庶務は、コミュニティ課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日告示第897号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第162号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第147号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。