○薩摩川内市ゴールド集落活性化事業補助金交付規則
平成22年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市ゴールド集落活性化条例(平成22年薩摩川内市条例第4号。以下「条例」という。)第8条、第9条及び第10条の規定に基づき、並びに薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「基本条例」という。)を実施するため、ゴールド集落活性化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 地区コミュニティ協議会 市内の各地区に存する自治会や各種団体をもって組織するコミュニティ協議会で、市長が適当と認めたものをいう。
(2) 自治会 市長が地域住民による自治組織として適当と認めたものをいう。
(3) 特定非営利活動法人等 市内に主たる事務所を有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又はボランティア団体で、その構成員が5人以上の市民活動団体をいう。
補助金の種類 | 補助対象団体 |
ゴールド集落重点支援地区補助金 | 自治会 |
ゴールド集落自主活動支援補助金 | 自治会 |
ゴールド集落支援地区コミュニティ協議会活動補助金 | 地区コミュニティ協議会 |
ゴールド集落支援市民活動補助金 | 特定非営利活動法人等 |
(ゴールド集落重点支援地区補助金)
第4条 市長は、条例第2条第1号のゴールド集落のうち、毎年度、当該年度の初日の属する年の1月1日(以下「基準日」という。)現在における高齢化率が60パーセント以上の自治会を重点支援地区に指定し、ゴールド集落重点支援地区補助金(以下「重点支援地区補助金」という。)を交付する。
2 重点支援地区補助金の額は、前項の高齢化率に応じて下表に定める基本額に、毎年4月1日現在において当該自治会に加入する世帯数に1,000円を乗じた額を合算した額とする。
重点支援地区の高齢化率 | 基本額 |
60パーセント以上70パーセント未満 | 20,000円 |
70パーセント以上80パーセント未満 | 30,000円 |
80パーセント以上90パーセント未満 | 40,000円 |
90パーセント以上 | 50,000円 |
3 基準日以後に自治会が合併した場合における当該年度の重点支援地区補助金については、当該自治会は合併していないものとみなして算出する。
2 自主活動支援補助金の補助対象経費は、当該自治会が地域活性化に取り組むために直接必要となる経費とする。ただし、役員報酬等の人件費(補助対象事業に直接従事する者への賃金を除く。)等当該自治会の管理運営費は除くものとする。
4 特例ゴールド集落に対して交付する自主活動支援補助金の額は、第2項の補助対象経費の総額の10分の9以内の額とし、10万円を限度とする。
5 前2項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 基準日以後に自治会が合併した場合における当該年度の自主活動支援補助金については、当該自治会は合併していないものとみなして算出する。
(ゴールド集落支援地区コミュニティ協議会活動補助金)
第6条 ゴールド集落を有する地区コミュニティ協議会で、薩摩川内市自治基本条例(平成20年薩摩川内市条例第41号)第24条第1項の地区振興計画に基づき、当該ゴールド集落の活動を支援することを申し出た地区コミュニティ協議会に対し、ゴールド集落支援地区コミュニティ協議会活動補助金(以下「地区コミュニティ協議会活動補助金」という。)を交付する。
2 地区コミュニティ協議会活動補助金の額は、当該地区コミュニティ協議会のゴールド集落である自治会の数に50,000円を乗じて得た額とする。
3 地区コミュニティ協議会活動補助金は、ゴールド集落の活動を支援するために直接必要となる経費(当該地区コミュニティ協議会のコミュニティセンター等の管理運営費、役員報酬等の人件費(補助対象事業に直接従事する者への賃金を除く。)は除く。)に充てなければならない。
4 基準日以後に自治会が合併した場合における当該年度の地区コミュニティ協議会活動補助金については、当該自治会は合併していないものとみなして算出する。
(ゴールド集落支援市民活動補助金)
第7条 ゴールド集落の活性化及び課題解決のため別表に掲げる公共的な支援活動を行う特定非営利活動法人等に対して、ゴールド集落支援市民活動補助金(以下「市民活動補助金」という。)を交付する。ただし、当該特定非営利活動法人等が当該支援活動の実施に対して、国、県、市又はその他の団体から助成等を受けている場合(助成等を受ける予定も含む。)には、市民活動補助金は交付しない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は補助の対象としない。
(1) 宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う団体又は公益を害するおそれのある団体
(2) 地区コミュニティ協議会、自治会などの地縁団体
3 市民活動補助金の補助対象経費は、ゴールド集落の活性化や課題解決に向けた公共的な支援活動に直接必要となる経費とする。ただし、当該特定非営利活動法人等の管理運営費、報酬等の人件費(補助対象事業に直接従事する者への賃金を除く。)及び飲食代は除くものとする。
4 市民活動補助金の額は、前項の補助対象経費の総額の4分の3以内とし、その単年度の限度額は24万円とする。
5 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 重点支援地区補助金及び地区コミュニティ協議会活動補助金の交付を受けようとする者は毎年5月10日までに、自主活動支援補助金及び市民活動補助金の交付を受けようとする者は毎年5月31日までに当該補助金の交付申請をしなければならない。
2 重点支援地区補助金の交付を受けようとする自治会は、ゴールド集落重点支援地区補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 当該年度の収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 自主活動支援補助金の交付を受けようとする自治会は、ゴールド集落自主活動支援補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 当該年度の収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 地区コミュニティ協議会活動補助金の交付を受けようとする地区コミュニティ協議会は、ゴールド集落支援地区コミュニティ協議会活動補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 当該年度の収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 市民活動補助金の交付を受けようとする特定非営利活動法人等は、ゴールド集落支援市民活動補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 当該年度の収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 当該特定非営利活動法人等の構成員名簿(様式第7号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
6 特定非営利活動法人等が前項の申請書を提出する前に申請に係る事業に着手している場合には、申請書に事前着手を必要とした補助事業について記載し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条のゴールド集落重点支援地区補助金交付申請書、ゴールド集落自主活動支援補助金交付申請書、ゴールド集落支援地区コミュニティ協議会活動補助金交付申請書又はゴールド集落支援市民活動補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第4条から第7条に定めるところにより、自治会、地区コミュニティ協議会及び特定非営利活動法人等(以下「自治会等」という。)に対するそれぞれの補助金の額を算定し、ゴールド集落重点支援地区補助金交付決定通知書(様式第8号)、ゴールド集落自主活動支援補助金交付決定通知書(様式第9号)、ゴールド集落支援地区コミュニティ協議会活動補助金交付決定通知書(様式第10号)又はゴールド集落支援市民活動補助金交付決定通知書(様式第11号)により、当該自治会等に対し通知する。
2 市長は、市民活動補助金の交付を決定しようとするときは、ゴールド集落支援市民活動補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査に付さなければならない。
3 前項の審査委員会について必要な事項は別に定める。
4 市長は、前条第6項の承認をしようとするときは、特定非営利活動法人等にその旨を通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付を決定したときは、当該決定に係る通知をもって事前着手の承認の通知をしたものとみなす。
5 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を適正に達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。
6 市長は、補助金の交付をしないことを決定したときは、ゴールド集落活性化事業補助金不交付決定通知書(様式第12号)により、当該自治会等に対し通知する。
(交付期限)
第10条 重点支援地区補助金及び地区コミュニティ協議会活動補助金は、当該年度分を毎年度6月15日までに交付する。
(補助事業の内容変更)
第11条 自主活動支援補助金の交付の決定を受けた自治会及び市民活動補助金の交付の決定を受けた特定非営利活動法人等は、当該補助金の交付決定を受けた補助事業の内容について変更しようとするときは、補助金事業計画変更承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 当該年度の事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 当該年度の収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条のゴールド集落自主活動支援補助金実績報告書又はゴールド集落支援市民活動補助金実績報告書を受理したときは、自主活動支援補助金の交付を受けた自治会又は市民活動補助金の交付を受けた特定非営利活動法人等に対し、関係書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容並びにこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、当該交付すべき補助金の額を確定し、当該自治会又は当該特定非営利活動法人等に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第14条 前条第2項の確定通知書を受理した当該自治会又は当該特定非営利活動法人等は、補助金の交付請求をすることができる。
2 前項の交付請求をしようとする当該自治会又は当該特定非営利活動法人等は、市長が別に定める請求書に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に請求しなければならない。
(補助金の前金払又は概算払)
第15条 自主活動支援補助金の交付の決定を受けた自治会及び市民活動補助金の交付の決定を受けた特定非営利活動法人等は、当該補助金の前金払又は概算払を受けようとするときは、補助金前金払(概算払)申請書(様式第19号)により、市長に申請しなければならない。
(補助金の返納)
第16条 市長は、自治会等が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返納させることができる。
(成果)
第17条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、ゴールド集落等(ゴールド集落及び特例ゴールド集落をいう。以下同じ。)の活性化と課題解決及びゴールド集落等に居住する住民の生活環境の整備促進とする。
(見直しの期間)
第18条 補助金に係る基本条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第19条 補助金に係る基本条例第4条第2項第1号に定める効果は、ゴールド集落等の活性化や課題解決のための事業の数及び住民の参加数によって測定するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(自主活動支援補助金に係る交付申請期限の特例)
2 平成22年度の自主活動支援補助金に係る交付申請期限は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成22年7月10日までとする。
(令和2年度における重点支援地区補助金の特例)
3 令和元年度において重点支援地区補助金の交付を受け、かつ、令和2年度において重点支援地区の指定を受けなかった自治会については、令和2年度に限り、令和元年度に係る重点支援地区補助金の額に2分の1を乗じて得た額を交付する。
(令和2年度における地区コミュニティ協議会活動補助金の特例)
4 令和元年度においてゴールド集落の要件を満たし、かつ、令和2年度において当該要件を満たさなくなった自治会を有する地区コミュニティ協議会については、令和2年度に限り、第6条第2項に規定する地区コミュニティ協議会活動補助金の額に当該自治会の数に25,000円を乗じて得た額を加算して交付する。ただし、当該加算された額について、その全部又は一部を使用できない特別の事情が生じたときは、当該加算された額の範囲内において、第11条の規定の例により交付決定を受けた補助事業の内容について変更の承認を受け、かつ、第13条の規定の例により当該補助金の額の確定を受けるものとする。
(令和3年度における地区コミュニティ協議会活動補助金の特例)
6 附則第4項ただし書の規定により、令和2年度における地区コミュニティ協議会活動補助金の特例により加算された額の全部又は一部を減額された地区コミュニティ協議会については、令和3年度に限り、地区コミュニティ協議会活動補助金の額に当該減額された額の範囲内の額を加算して交付することができる。ただし、当該地区コミュニティ協議会が有する自治会のうち、令和3年度において、ゴールド集落の要件を満たすこととなった自治会については、この限りでない。
附則(平成22年4月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第63号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
番号 | 支援活動の種類 |
1 | 地域安全活動(見守りサービス、通院・買物等の移動サポート等) |
2 | 地域づくりの推進を図る活動(地域行事や都市部との交流事業などのコミュニティ活動の支援等) |
3 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(伝統芸能や教育交流事業などの支援等) |
4 | 経済活動の活性化を図る活動(地産地消の推進のための取組の支援、観光資源の創出・発掘等) |
5 | 環境の保全を図る活動(道路等の清掃、不法投棄パトロール等) |
6 | その他市長が適当と認める活動 |