○薩摩川内市登録商標の使用に関する要綱
平成22年3月26日
告示第122号
(目的)
第1条 この告示は、その商標権者を薩摩川内市として登録を受けた商標(以下「商標」という。)の適正な管理を図るため、本市以外の者が使用する場合の基準及び手続その他必要な事項を定めるものとする。
(商標の種類)
第1条の2 商標の種類は、次のとおりとする。
(1) 薩摩川内スピリッツ(登録第5297386号)
(2) サムライツーリズム(登録第6046408号)
(1) 市民
(2) 市内にその事務所を有する事業者
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の出身者その他本市に縁故がある者で市長が特に必要と認めたもの
(3) 前条第3号に規定する者が生産し、若しくは加工する商品又は提供する役務で市長が特に必要と認めたもの
(使用の申請)
第4条 商標を使用しようとする者は、商標の種類に応じて、その使用しようとする商品又は役務の種類1件ごとに、あらかじめ薩摩川内市登録商標使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が第2条各号のいずれにも該当しない場合
(2) 申請者が次のいずれかに該当する場合
ア 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする団体である場合
イ 政党又は特定の政党若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)を支持し、若しくは反対することを目的とする団体である場合
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団の統制下にある団体若しくは暴力団員が構成員に含まれる団体若しくは暴力団員の統制下にある団体である場合
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者又はその者が構成員に含まれる団体である場合
(3) 当該申請に係る商品又は役務が第3条各号のいずれにも該当しない場合
(4) 当該申請に係る商品又は役務が商標に係る商標登録証に記載された指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分に該当しない場合
(5) 当該申請に係る商品又は役務が関係法令の規定に違反していると認められる場合
(6) 申請に偽りその他の不正があった場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が商標の使用を承認することが適当でないと認める場合
2 市長は、前項の承認をする場合において、商標の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(使用期間)
第6条 商標の使用期間は、3年を超えないものとする。
(使用の開始の報告)
第9条 使用者は、商標の使用を開始したときは、その使用の開始後30日以内に、市長に薩摩川内市登録商標使用開始報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(使用の中止の届出)
第10条 使用者は、商標の使用を中止したときは、速やかに薩摩川内市登録商標使用中止届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(1) 虚偽その他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 承認を受けた内容(当該承認に付された条件を含む。)に違反していると認められるとき。
(3) この告示の規定に違反していると認められるとき。
(4) 商標の適正な管理に重大な支障を来す行為又は商標の信用若しくは品位を著しく損なう行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
2 市長は、前項に定めるほか、商標の適正な使用を確保するため特に必要があると認めるときは、その都度、使用者に対し商標の使用状況等について報告を求め、又は関係職員に商標の使用状況等について実地に調査させることができる。
(使用者の責務等)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長が別に定める指針に従って商標を使用すること。
(2) 商標を使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) この告示の規定による市長の処分に従い、又は市長の指導、勧告若しくは助言に協力するよう努めること。
(4) 本市のシティセールスに積極的に協力するよう努めること。
(5) 市の信用又は品位を損なうような商標の使用をしないよう努めること。
2 使用商品等の流通又は販売若しくは営業の過程において、当該使用商品等の品質等に関する事故又は苦情等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、当該使用者がその責任を負うものとする。この場合において、当該使用者は、事故等の内容及びその解決のために講じた措置について遅滞なく市長に報告しなければならない。
3 事故等の発生により当該使用者及びその関係取引先において経済的な損害その他不測の事態が発生した場合であっても、市は一切の責任及び負担を負わない。
(使用料)
第14条 商標の使用料は、無料とする。ただし、商標の表示に要する費用は、使用者の負担とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、商標の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日告示第501号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第213号)
この告示は、告示の日から施行する。