○薩摩川内市広報員設置要綱
平成22年5月31日
告示第383号
(目的)
第1条 この告示は、薩摩川内市広報員(以下「広報員」という。)を設置することにより、本市が行う広報活動を総合的かつ効率的に推進することを目的とする。
(職務)
第2条 広報員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の話題を提供すること。
(2) 広報紙等に関する意見や提言を行うこと。
(3) 市長が依頼する会議に参加すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(定数)
第3条 広報員の定数は、6人以内とする。
(任期)
第4条 広報員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(資格)
第5条 広報員の資格は、募集年度の4月1日現在満20歳以上で、市内に住所を有する者及び市外居住者で市内へ通勤し、又は通学する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 国及び地方公共団体の職員である者
(2) 市議会議員など公選による職にある者
(委嘱)
第6条 広報員の募集は、市民からの公募等により行い、市長が委嘱する。
(委嘱の取消し)
第7条 市長は、広報員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、委嘱を取り消すものとする。
(1) 広報員が資格要件を満たさなくなったとき。
(2) 広報員から辞退の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が解職の必要を認めたとき。
(謝礼)
第8条 広報員に対する謝礼は、予算の範囲内で支給する。
(意見等の活用)
第9条 市長は、広報員から寄せられた意見等を広報活動の参考として有効に活用するものとする。
(庶務)
第10条 広報員に関する庶務は、秘書広報課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、広報員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の施行後、最初に委嘱する広報員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(令和4年3月28日告示第147号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。