○薩摩川内市消防団員記章はい用規程
平成21年3月31日
消防局訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、薩摩川内市消防団員記章(以下「記章」という。)のはい用について必要な事項を定めることを目的とする。
(意義)
第2条 記章は、薩摩川内市消防団(以下これらを「団員」という。)が、その身分を表示するためはい用するものとする。
(記章のはい用)
第3条 団員は、私服で公務に従事する場合には、必ず記章をはい用しなければならない。
2 記章は、着衣の左襟の見やすい箇所にはい用しなければならない。
(記章の貸与及び返納)
第4条 記章は、団員の任用等その身分を取得することによりこれを貸与するものとし、団員はその資格を失ったときは、直ちにこれを返納しなければならない。
2 団員は、記章を他人に貸与し、又は使用させてはならない。
(記章の損傷又は亡失)
第5条 団員は、記章を損傷し、又は亡失したときは、直ちに所属長を経て消防局長に届け出て再貸与を受けなければならない。
(記章の様式等)
第6条 記章の様式及び大きさは、次のとおりとする。
団長用 | 副団長用 | 分団長用 | 副分団長以下用 |
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。