○薩摩川内市消防団員証規程
平成21年3月31日
消防局訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、薩摩川内市消防団員証(以下「団員証」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(意義)
第2条 団員証は、薩摩川内市消防団員(以下これらを「団員」という。)が、その身分を証明するために貸与するものとする。
(団員証の提示)
第3条 団員は、団員であることを証する必要があるときは、これを提示しなければならない。
(団員証の貸与及び返納)
第4条 団員証は、団員の任用等その身分を取得することによりこれを貸与するものとし、団員はその資格を失ったときは、直ちにこれを返納しなければならない。
2 団員は、団員証を他人に貸与し、又は使用させてはならない。
(団員証の損傷又は亡失)
第5条 団員は、団員証を損傷し、又は亡失したときは、直ちに所属長を経て消防局長に届け出て再貸与を受けなければならない。
(団員証の様式等)
第6条 団員証の様式は、次のとおりとする。
(表) |
(裏) |
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。