○薩摩川内市借上型市営住宅制度要綱
平成21年3月31日
告示第280号
(趣旨)
第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で転貸するための市営住宅として、土地所有者等が建設した賃貸住宅を借り上げることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 借上型市営住宅 市が市営住宅として借り上げ、低所得者に転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 借上型共同施設 借上型市営住宅の入居者のために必要と認め、当該入居者に使用させ、又は転貸するために借り上げる児童遊園、集会場等をいう。
(3) 借上型市営住宅等 借上型市営住宅及び借上型共同施設をいう。
(4) 土地所有者等 土地の所有権者又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者をいう。
(土地所有者等の募集)
第3条 借上型市営住宅等を建設しようとする土地所有者等の募集は、原則として公募により行うものとする。
(事業計画の申請及び承認)
第4条 前条の規定に基づく募集に応募しようとする土地所有者等(以下「申請者」という。)は、借上型市営住宅等の建設に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、市長に申請するものとする。
3 市長は、前項の承認に当たっては、薩摩川内市借上型市営住宅選定委員会において、事業計画を審査するものとする。
(承認の基準)
第5条 借上型市営住宅等は、事業計画に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するために適切なものであるほか、別に定める借上型市営住宅に関する整備基準に適合するものでなければならない。
(事業計画の承認等の通知)
第6条 市長は、事業計画の承認をしたときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 市長は、事業計画を承認しなかったときは、その理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(事業計画の変更)
第7条 前条第1項の規定に基づき、事業計画の承認の通知を受けた土地所有者等(以下「承認事業者」という。)は、事業計画に次に掲げる理由が生じたときは、市長に対し、事業計画の変更申請をしなければならない。
(1) 承認事業者の変更
(2) 建設業務の委託契約の重要な変更
(3) 住宅の敷地面積の変更
(4) 戸数の変更
(5) 規模、構造又は主たる附帯施設についての重要な変更
(6) 建設等に要する費用の予定価格の変更で、変更前の価格の2割以上を増減するもの
(7) 建設等の予定時期又は管理開始時期の変更で年度を越えるもの
(8) 家賃の予定額の変更で、変更前の予定額の2割以上を増減するもの
2 市長は、前項に規定する変更申請を審査し、その内容が妥当であると認めるときは、当該事業計画の変更の承認をするものとする。
3 承認事業者は、第1項各号に定めるもののほか、軽微な変更が生じたときは、その変更理由を市長に報告しなければならない。
(協定の締結)
第8条 市長は、承認事業者と当該事業計画に係る賃貸住宅等を借上型市営住宅等として契約することの約定及び第13条に規定する賃貸借契約に関する事項その他必要な事項を内容とする協定を締結するものとする。
(報告及び調査等)
第9条 市長は、承認事業者に対し、借上型市営住宅等の建設等に係る設計、監理及び工事の状況について報告を求めるとともに、関係職員をしてその内容を調査させることができる。
2 市長は、借上型市営住宅等の建設に係る工事完了後、速やかに、関係職員をして完成検査を行うものとする。
(指導及び改善措置)
第10条 市長は、事業計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、承認事業者に対し、適切な指導を行い、又は改善措置を講ずることを指示することができる。
(事業計画の承認の取消し)
第11条 市長は、承認事業者が正当な理由なく前条の規定による指導又は改善措置の指示に従わないときは、当該事業計画の承認を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により事業計画の承認を取り消したときは、その旨を承認事業者に通知するものとする。
(整備費に対する補助)
第12条 市長は、別に定めるところにより、承認事業者に対し、借上型市営住宅等の建設に要する費用の一部を、予算の範囲内において補助することができる。
(借上型市営住宅等の用途の終了)
第14条 前条に規定する賃貸借契約を締結した借上型市営住宅等は、当該賃貸借契約の借上期間を経過した時点において、その用途が終了するものとする。
(地位の承継)
第15条 承認事業者の一般承継人又は承認事業者から借上型市営住宅等の建設等に必要な権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該事業者が有していた事業計画の承認に基づく地位を承継することができる。
(その他)
第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。