○薩摩川内市景観審議会規則
平成21年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市景観条例(平成20年薩摩川内市条例第42号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、薩摩川内市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項に関し、市長の諮問に応じ調査・審議し、これらの事項に関して市長に建議するものとする。
(1) 景観計画の策定及び変更に関すること。
(2) 条例第13条第2項の規定による勧告に関すること。
(3) 景観提案地区、景観啓発地区、準景観地区及び景観地区の指定に関すること。
(4) 景観重要資産、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定に関すること。
(5) 景観表彰制度に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本市における良好な景観の形成に係る事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、景観に関する学識経験のある者及び市民の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長に事故があるときは年長委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、又は議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見陳述)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。